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  • 2019.09.20

    守口市の方に伝えたい!孫への不動産相続について解説します!

    「祖父が亡くなってしまった。」
    「孫が相続できるのだろうか。」
    ご家族が亡くなり相続をするという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
    ある人が亡くなった場合、その子どもが遺産を相続することが一般的です。
    しかし、祖父母が亡くなった場合、孫が直接相続できるのでしょうか。
    この記事では、孫への不動産相続について説明します。

     

    □孫への不動産相続

    祖父が亡くなった場合、原則として孫に名義を変更できません。
    祖父の相続においては、孫は相続人となりません。
    相続人は配偶者である祖母と子どもになります。
    しかし、場合によっては変更できる場合があるので、それぞれ順番に見ていきましょう。

     

    *祖父と孫が養子縁組している場合

    養子縁組をした場合、法律においては親子関係が生じるため孫が相続人になります。
    祖父の子どもである父(または母)と同じ順位で孫も相続人となり、遺産分割協議を経て名義変更できます。

     

    *遺言書が残されている場合

    「孫に不動産を譲る」という内容の遺言書があった場合、孫が相続できます。
    譲るという表現は正確には「遺贈する」という意味です。
    「相続させる」とは違うので注意が必要です。
    相続人でない人に対しては、「遺贈する」という表現を用います。
    遺言書を書く場合にも気をつけることが大切です。
    また、遺贈の場合は登記にかかる税金が高額になります。
    相続の場合は固定資産評価額の0.4%であるの対し、遺贈では2%です。
    不動産取得税がかかるなど、他にも注意すべき点があります。

     

    *子どもである父(または母)が亡くなっている場合

    この場合、孫が代わりに相続人となります。

     

    *父(または母)から生前贈与を受ける

    祖父の不動産を父が相続し、孫に生前贈与をする方法です。
    この場合、祖父から孫へ直接渡るわけではありません。
    2回登記をする必要があるため費用がかかってしまいます。
    また、父から孫へ贈与するときの贈与税も支払う必要があります。
    60歳以上の父から20歳以上の子どもに贈与する場合、相続時精算課税を選択することで贈与税を支払わなくて済む場合もあります。

     

    □まとめ

    以上、孫への不動産相続について解説しました。
    基本的には、祖父から孫へ相続できません。
    しかし、場合によっては相続できます。
    また、遺贈や生前贈与という方法もあります。
    ご自身の状況によって、相続できる方法があるか検討してみてください。
    当社では安心できる不動産相続をご提案しています。
    相続に関してお悩みの方は、ぜひ一度当社までご相談ください。

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