LHnews/ 相続ニュース

  • 2019.09.24

    守口市で不動産相続|名義変更の期限について解説します!

    「親が亡くなってしまった。」
    「いつまでに相続の手続きをしたらよいのだろう。」
    相続の手続きをするという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
    不動産を所有していた方が亡くなった場合、名義変更を行う必要があります。
    では、いつまでに行えばよいのでしょうか。
    今回は、不動産相続における名義変更の期限について説明します。

     

    □期限

    不動産を相続することになった場合、いつまでに名義変更をすればよいのか不安になる方も多いのではないでしょうか。
    相続手続きの一部には期限が決まっています。
    しかし、名義変更に期限は決まっていません。
    そのため、基本的には焦って行う必要はありません。
    被相続人が亡くなってから数年経過してからでも行えます。
    しかし、放置することによって不都合が生じることもあります。
    以下では、名義変更を行わないことによって生じる不都合について紹介します。

     

    *売却できない

    名義変更をしていないと、その不動産は被相続人が所有しているとみなされます。
    そのため、他の人に自分が所有していることを示せず、売却しようと思っても売却できません。

     

    *担保にできない

    同様に、その不動産を自分が所有していると示せないため、融資を受ける時に担保にできません。

     

    *権利関係が複雑になる

    名義変更を行うまでは、相続人全員で共有している状態です。
    相続人の誰かが亡くなった場合、その人の相続人に権利が移ります。
    そのため、相続人が増えて権利関係が複雑になることがあります。
    また、名義を変更するには全員の同意が必要です。
    相続人が増えると、同意を得るのも大変になります。

     

    *名義変更ができなくなる

    期限は決められていませんが、必要な書類を取得できなくなることもあります。
    現在はデータで長期間保存されていますが、亡くなってから15年以上経過すると消去されている可能性もあります。

     

    *不動産賠償が受けられない

    事故や不法行為により不動産が損害を受けた場合に、金銭で補填することを不動産賠償といいます。
    原則として名義人に対して行われるため、名義が変更されていないと受けられません。

     

    □まとめ

    以上、不動産相続における名義変更の期限について解説しました。
    期限はありませんが、不都合が生じる場合もあるかもしれません。
    不都合が生じる前に、早めに行うようにしましょう。
    当社では安心できる不動産相続をご提案しています。
    相続に関してお悩みの方は、ぜひ一度当社までご相談ください。

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