LHnews/ 相続ニュース
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2019.09.28
守口市の方に送る!不動産相続における手続きの期限を紹介します!
「親が亡くなってしまった。」
「いつまでに相続の手続きをしたらよいのだろう。」
相続の手続きをするという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
その一部には、期限が設けられています。
どの手続きに期限があり、期限はどのくらいなのかをきちんと把握しておくことが大切です。
今回は、不動産相続の手続きの期限について説明します。□期限のある手続き
期限が決まっている手続きとしては以下のものが挙げられるので、それぞれ順番に見ていきましょう。
*相続放棄
遺産の相続は放棄できます。
遺産が現金や不動産などであれば損をすることはありません。
しかし、遺産に借金が含まれている場合は、借金も引き継ぐ必要があるため、金額によっては相続しない方がよいこともあります。
遺産のうち借金以外のものだけを受け取り、借金は受け取らないということはできません。
相続を放棄する場合は、家庭裁判所に申し立てを行います。
期限は、自分への相続があったことを知ってから3ヶ月と決まっています。*限定承認
限定承認とは、財産から借金の返済などの必要な支払いをし、残りがあれば残った財産を相続するという仕組みです。
もし、借金の方が多い場合は相続せずに済みます。
遺産の中に借金が含まれている場合に効果的な方法です。
限定承認をするためには、家庭裁判所に申し立てを行います。
期限は、自分への相続があったことを知ってから3ヶ月と決まっています。*相続税の申告
相続税が発生する可能性があります。
具体的には、遺産の評価額が基礎控除を上回る場合に発生します。
基礎控除は、3000万円+法定相続人×600万円です。
例えば、相続人が2人の場合4200万円までなら課税されません。
評価額が基礎控除を上回る場合は相続税の申告をする必要があります。
期限は、相続が開始されてから10ヶ月と決まっています。
また、申告だけでなく納税も10ヶ月以内に行う必要があります。
遺産の多くが不動産などの場合には、手元に現金がなく支払えないこともあるので、きちんと事前に準備しておくことが大切です。□まとめ
他にも期限が設けられているものがあるため、事前に調べておくことが大切です。
手続きはやることがたくさんあり、予想外に時間がかかってしまうこともあると思います。
しかし、期限が設けられているものに関しては、必ず期限内に手続きを行うようにしましょう。
当社では安心できる不動産相続をご提案しています。
相続に関してお悩みの方は、ぜひ一度当社までご相談ください。