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2019.10.02
守口市の方必見!不動産相続の手続きにおける必要書類を紹介します!
「不動産を相続することになった。」
「相続をするにはどのような手続きをしたらよいのだろう。」
相続の手続きがわからないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
相続をするためには、必要な書類を準備し、手続きを行う必要があります。
この記事では、不動産相続に必要な書類について紹介します。□不動産相続に必要な書類
相続をしたことがある方は少ないため、ほとんどの方が相続の手続きを知らないと思います。
しかし、全く知識がないまま進めていると後悔することになるかもしれません。
そのため、事前に相続の流れを理解しておきましょう。
相続の手続きは主に書類に関するものがほとんどです。
以下では、相続が発生した時に必要な書類について紹介します。*死亡届
被相続人が亡くなった場合、まずは市町村の役所に死亡届を出します。
亡くなってから7日以内に届け出ることが法律で決められているため、遅れないように気をつけましょう。*遺言書
遺言書が存在するかを確認しましょう。
遺言書がある場合とない場合でその後の手続きが変わります。
後から遺言書が見つかって、それまでの手続きが無駄にならないように気をつけてください。*戸籍謄本
どの人物が相続の権利を持っているのかを確認するために、相続人全員の戸籍謄本を集める必要があります。
被相続人については、生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本が必要です。
転居を繰り返していた場合などは、集めるのに時間がかかってしまいます。
戸籍謄本が準備できていないと相続の手続きが進まないこともあるため、早めに集め始めておくとよいでしょう。*その他の書類
その他には、相続人全員の印鑑証明書、被相続人の住民票の除票、遺産分割協議書、不動産の登記事項証明書、不動産の相続人の住民票、不動産の固定資産評価証明書が必要です。
遺産分割協議書は、相続人が自分で作成できますが、不安な場合は司法書士に頼むとよいでしょう。
上記の書類を全て用意できたら、専用の申請書を作成し、不動産登記の変更を法務局に申請します。□まとめ
以上、不動産相続に必要な書類について紹介しました。
手続きには、たくさんの書類が必要です。
手続きはなるべくスムーズに終わらせたいですよね。
準備ができていなくて手続きが止まらないように、最初にきちんと確認しておきましょう。
当社では安心できる不動産相続をご提案しています。
相続に関してお悩みの方は、ぜひ一度当社までご相談ください。