LHnews/ 相続ニュース

  • 2019.10.06

    守口市の方へ!不動産相続の登記費用について解説します!

    「祖父が亡くなってしまった。」
    「不動産を相続することになった。」
    ご家族が亡くなり相続をするという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
    不動産を相続し、登記を行うためには費用がかかります。
    では、具体的にどのくらい費用がかかるのでしょうか。
    この記事では、不動産相続における登記費用について説明します。

     

    □登記費用

    相続のために、不動産の名義変更をして所有権を移すことを相続登記といいます。
    相続登記に期限は決められていません。
    相続人が複数いる場合、相続人どうしで意見がまとまらずなかなか全員の合意を得られないこともあります。
    また、相続登記には費用がかかります。
    ではどんな費用がかかるのでしょうか。
    以下では、具体的な費用についてそれぞれ順番に見ていきましょう。

     

    *登録免許税

    固定資産評価額の0.4%がかかります。
    例えば、評価額が1000万円だった場合、4万円の税金がかかります。
    評価額は、春頃に役所から届く固定資産税の納税通知書で確認できます。
    役所に行って固定資産税証明書を取得することで確認できるでしょう。

     

    *書類の取得にかかる費用

    戸籍謄本や住民票、証明書などを取得するのに手数料がかかります。
    1通あたり500円前後であることが多いですが、必要な書類が全部で10枚以上になることもあるのできちんと確認しましょう。
    相続人の人数や、郵送代などによって費用が異なります。

     

    *司法書士の費用

    司法書士に依頼する場合、その費用がかかります。
    相場としては6万円ほどです。
    依頼先によって異なるので、複数社に見積もりを依頼して決めるとよいでしょう。
    相続人が多かったり複雑であったりする場合は、手続きが大変になるため費用がかかります。
    また、不動産が多い、広い土地を持っている、2つの市にまたがっているなどの場合も費用が高くなります。
    自分で相続登記をすることで、司法書士の費用は節約できます。
    しかし、権利関係が複雑な場合や、時間が取れないという方は司法書士に依頼するとよいでしょう。

     

    □まとめ

    以上、不動産相続における登記費用について説明しました。
    税金や書類の費用は必ずかかってしまいます。
    司法書士に依頼すると、費用はかかりますが、安心して登記を行えます。
    司法書士の費用は節約できるので、自分でできそうな場合は自分で登記を行ってみてもよいでしょう。
    当社では安心できる不動産相続をご提案しています。
    相続に関してお悩みの方は、ぜひ一度当社までご相談ください。

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