LHnews/ 相続ニュース

  • 2019.10.10

    守口市の方へ!不動産相続における税金対策を紹介します!

    「不動産を相続することになった。」
    「税金を少しでも減らせないかな。」
    相続税を少なくしたいとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
    賢く節税をすることで、税金を減らせます。
    では、どのようなことをすればよいのでしょうか。
    この記事では、不動産相続の税金対策について紹介します。

     

    □節税

    不動産に関する節税には以下のような方法があるので、それぞれ順番に見ていきましょう。

     

    *更地は残さない

    何も建物が建っていない更地がある場合、賃貸用のアパートや住宅を建てることで節税できることがあります。
    更地はその土地の評価額がそのまま課税対象額となるため、税金が高くなる傾向があります。
    しかし、そこにアパートなどの貸家を建築することによって、土地の評価額を下げられます。

     

    *空き家を賃貸にする

    空き家がある場合は貸し出すことで、建物の評価額を下げられるかもしれません。
    また、賃貸にしている割合が多いほど評価額が下がり節税につながります。

     

    *現金が多くある場合は不動産に変える

    現金を不動産に変えることで大きく節税できます。
    現金の場合はそのまま課税されますが、不動産の場合は先述のように評価額を下げられます。

     

    *不動産会社を設立する

    不動産をいくつか持っている場合は管理会社を設立すると節税できることがあります。
    法人が所有する資産は相続財産に含まれません。
    この場合、相続人は会社の株式の評価額に対して課税されることになります。
    そのため、不動産を直接相続するよりも節税できる可能性があります。
    ただ、節税目的だけで法人化するのはデメリットもあるので、よく考えて行いましょう。

     

    *小規模宅地の特例

    住宅の土地を相続する場合、330平方メートルまでであれば評価額を5割から8割減額できるという特例があります。
    利用区分や面積に応じて減額の割合は異なりますが、ほとんどの場合8割減額されます。
    これは、土地だけであり建物は減額されません。
    相続財産が自宅と現金数百万円ほどであれば、基礎控除以下に収まるため相続税なしで相続できます。

     

    □まとめ

    以上、不動産相続の税金対策について紹介しました。
    このように、更地は残さないことや空き家を賃貸にすること、不動産に変えること、不動産会社を設立することなどによって相続税を減らせることがわかりましたね。
    不動産を賢く利用することで大幅に税額は変わります。
    家族により多くの財産を残せるように、節税を考えてみてはいかがでしょうか。
    当社では安心できる不動産相続をご提案しています。
    相続に関してお悩みの方は、ぜひ一度当社までご相談ください。

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