LHnews/ 相続ニュース

  • 2019.09.12

    【守口市・勉強会レポート⑲】贈与税で注意すべき点②

     

     

    【前回までのあらすじ】

    相続について学ぼうと守口市の「不動産相続の相談窓口」が行う相続セミナーへやってきた財子とラッキー。

    ステップ2に入り、今度は【贈与】についてのお話。

    前回までは贈与をする際に注意すべき点を紹介中。

    財子―守口市在住。友達から親の相続についての話しを聞き、自分でも学んでみようを思い相続セミナーへ。

    両親は現在二人とも健在。

    ラッキー―財子にアドバイスをするべくどこからともなく表れた謎のキャラクター。相続セミナーについてなぜか詳しい

    先生―相続セミナーの先生であり「不動産相続の相談窓口」の方。

    財子やラッキーに相続についてのいろいろを教えてくれる。

    ※記事の性質上、対話形式に進めておりますが実際の勉強会では質問はもちろんOKですが私語はご遠慮下さいませ…。

     

    相続発生の3年以内の贈与

    先生「続きましての贈与する際の留意点

    ・相続発生の3年以内の贈与

    に、ついてです」

    財子「言葉だけじゃ意味がわからないけどどういうこと?」

    先生「相続が発生する3年前までに相続人に対して贈与された分については相続財産として持ち戻しをして課税されることになっています」

    財子「えっ!?ということは…?」

    先生「”亡くなりそうだから”といって贈与しても相続発生3年以内のものは相続税として課税されるので課税を逃れることができません。」

     

     

    亡くなる3年以内の贈与は相続税の課税対象

     

    先生「私のお客様でも生前対策のために贈与を行っていましたが、お父様が急に肺炎で亡くなり、結局は贈与した分を全て持ち戻して相続税を払うことになりました」

    ラッキー「それは予想できなかったことなのに、大変だね。何があるかわからないけどやっぱり元気なうちにやっておくという事が大事なんだね」

    先生「その通り、税金対策として贈与していくのであれば早めにやっておかなければ効果がなくなっていくどころか登記料を支払ったりと逆にマイナスになってしまいます」

     

    公平・オープン・平等

     

    先生「最後に、

    ・公平・オープン・平等の3原則

    についてです」

    財子「これは何となくわかるかな。言葉の表面上だけだけど汗」

    先生「年齢や家族構成によって金額を考慮し、公平な形にすることが大事です。

    相続発生時に贈与していたことがわかると遺産分割協議の際に争いになる可能性があるため、贈与したことを他の相続人にもオープンにして相続時の争いを避ける事が必要です」

    ラッキー「知らない間に…ってコソコソやっててばれたら大変だものね」

    先生「そうです。年齢等を考慮して金額に差をつけても回数を平等にしなければ遺産分割協議の際に争いの原因になるため贈与の回数は平等にすることが大事です」

     

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