LHnews/ 相続ニュース

  • 2019.09.24

    【守口市・勉強会レポート㉑】遺言書について

     

     

    【前回までのあらすじ】

    相続について学ぼうと守口市の「不動産相続の相談窓口」が行う相続セミナーへやってきた財子とラッキー。

    ステップ2に入り、【贈与】についての話しを聞いたところで

    今回からはステージを新たに、

    遺言書についてのお話へ発展する。どんな情報が聞けるのだろうか?

    財子―守口市在住。友達から親の相続についての話しを聞き、自分でも学んでみようを思い相続セミナーへ。

    両親は現在二人とも健在。

    ラッキー―財子にアドバイスをするべくどこからともなく表れた謎のキャラクター。相続セミナーについてなぜか詳しい

    先生―相続セミナーの先生であり「不動産相続の相談窓口」の方。

    財子やラッキーに相続についてのいろいろを教えてくれる。

    ※記事の性質上、対話形式に進めておりますが実際の勉強会では質問はもちろんOKですが私語はご遠慮下さいませ…。

     

    今回からは遺言書について

    先生「今回からは遺言書についてのお話です」

    財子「遺言書も難しそうだよね…」

    先生「ところで財子さん、遺言書の定義などはわかりますか?」

    財子「て、定義??」

    先生「遺言書の定義は以下のようになります」

     

    遺言書の定義とはコレだ!

     

    遺言書とは、自分の死後の遺産(財産・身分など)の扱いについて、

    一定の方式に従って表示した文書のこと。

    最終的な意思の表示。

    遺言は民法で定められた法定相続より優先される

    先生「そして、次が大事です」

    民法で定められた方式・形式に従っていなければ無効となる

     

    こんな方々は遺言書が特に必要!

     

    財子「遺言書ってみんなに必要なものなの?」

    先生「もちろんある方が良いです。中でも特に必要な方々もいます。

    該当する方はちゃんと生きているうちに遺言書を作成していただくことをお勧めします」

    ラッキー「必要な方々って、どんな人?」

    先生「以下のような方々です」

    =======遺言書が特に必要な方=======

    ・公平に遺産分割できない方

    ・相続人以外に財産を渡したい方

    ・夫婦間に子がいない方

    ・後継者に事業を引き継がせたい方

    ・相続人の中に行方不明者・認知症患者・多重債務者がいる方

    ・前妻・前夫の間に子がいる方、婚外子が居る方

    等…

    ==========================

    先生「なぜ必要か、どのように必要かなど。また詳細は次回お話しますね」

    ラッキー「はーい!」

     

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