LHnews/ 相続ニュース
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2019.09.27
【守口市・勉強会レポート㉒】遺言書が特に必要な方々
相続について学ぼうと守口市の「不動産相続の相談窓口」が行う相続セミナーへやってきた財子とラッキー。
ステップ2に入り、遺言書についてのお話へ発展する。どんな情報が聞けるのだろうか?
財子―守口市在住。友達から親の相続についての話しを聞き、自分でも学んでみようを思い相続セミナーへ。
両親は現在二人とも健在。
ラッキー―財子にアドバイスをするべくどこからともなく表れた謎のキャラクター。相続セミナーについてなぜか詳しい
先生―相続セミナーの先生であり「不動産相続の相談窓口」の方。
財子やラッキーに相続についてのいろいろを教えてくれる。
※記事の性質上、対話形式に進めておりますが実際の勉強会では質問はもちろんOKですが私語はご遠慮下さいませ…。
遺言書が必要な方々
先生「さて、前回の遺言書が特に必要な方々についてのおさらいです」
=======遺言書が特に必要な方=======
・公平に遺産分割できない方
・相続人以外に財産を渡したい方
・夫婦間に子がいない方
・後継者に事業を引き継がせたい方
・相続人の中に行方不明者・認知症患者・多重債務者がいる方
・前妻・前夫の間に子がいる方、婚外子が居る方
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先生「この方々がなぜ遺言書が必要かを解説します」
❶資産が不動産等で分割しにくい場合
■ケース1■
資産が不動産資産等で公平に遺産分割できない人
先生「基本的に相続は均分相続となっており、法定相続通りに
公平に分割できれば良いんですが…」
財子「家とかどうやって分けるの?建物真っ二つなんてできないもんね!」
先生「そうなんです。資産が不動産や分けにくい相続財産だと分割が難しいんです。そういった場合に遺言書が必要になります」
❷相続人以外に財産を渡したい場合
■ケース2■
相続人以外に財産を渡したい人
先生「原則は法定相続と決まっていますので、例えばお孫さんに渡したい場合は子供が生存している以上は孫に財産を渡せなくなります」
ラッキー「そうなんだ!?」
先生「なので、法定相続人以外の方に財産を渡したい場合は遺言書を残しておかなければなりません。他にも夫婦間に子供がいない場合の遺言書の在り方なども重要なポイントです。次回お話致しますので是非聞いておいてください」