LHnews/ 相続ニュース
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2019.09.30
【守口市・勉強会レポート㉓】子供がいない家庭の場合は必ず遺言書を
相続について学ぼうと守口市の「不動産相続の相談窓口」が行う相続セミナーへやってきた財子とラッキー。
ステップ2に入り、遺言書についてのお話へ発展する。前回までは遺言書が特に必要な方についてだったが、まだ遺言書が必要な条件があるという。
それは一体何なのか?
財子―守口市在住。友達から親の相続についての話しを聞き、自分でも学んでみようを思い相続セミナーへ。
両親は現在二人とも健在。
ラッキー―財子にアドバイスをするべくどこからともなく表れた謎のキャラクター。相続セミナーについてなぜか詳しい
先生―相続セミナーの先生であり「不動産相続の相談窓口」の方。
財子やラッキーに相続についてのいろいろを教えてくれる。
※記事の性質上、対話形式に進めておりますが実際の勉強会では質問はもちろんOKですが私語はご遠慮下さいませ…。
子供がいない場合は特に注意!
先生「さて、遺言書が特に必要な人。あとは
・子供がいない人
です。この場合は必ず遺言書を残さなければなりません」
財子「そうなの?どうして?」
先生「子供がいない場合で本人が死亡する場合、、、というと高齢になるパターンが多いです。その場合は法定相続なら両親や兄弟等になりますが、そのころにはご両親はどうなっているパターンが多いと思いますか?」
財子「本人が高齢だったら…もう両親も亡くなってる場合も全然あるよね?」
子供がいないと財産は配偶者と兄弟姉妹へ
先生「そうなんです。大抵の場合は両親が生存していないので、相続人が亡くなった方の兄弟姉妹やその配偶者になります」
財子「そうなるよね。それの何が問題なの?」
遺言書が必要な場合:一例
先生「例えば、ご主人のAさんには妻が一人。子もおらず親もすでに他界。
そして兄と姉がいるとします。
Aさんが亡くなると相続人は妻と兄と姉の3人です。
法定相続通りなら妻に3/4、兄と姉に1/8ずつ…となります」
ラッキー「そうだよね?」
先生「この時に兄や姉が妻に「子供の時に面倒をよく見た」等、知らない事を言ってくることが多々あります」
財子「はあ…」
先生「また場合によっては不動産資産は「自分たちの親の土地だから返せ」とか言ってくることもあります」
財子「えー!」
先生「Aさんがこの兄姉に財産を遺したいと思っていれば別ですが大抵の場合は妻に遺したいと考えているのでそういう場合は遺言書を作成する必要があります」
ラッキー「揉める前に対策をしておかないといけないってことだね」
先生「後で遺留分についてもお話しますが遺留分の権利が兄弟姉妹にはありませんので「妻に全て相続させる」という一文を遺言書に遺しておけば他には何も話す必要がなくなります」
財子「お金がからむと人が変わるっていうもんね…怖いな」