LHnews/ 相続ニュース
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2019.10.04
【守口市・勉強会レポート㉕】遺言書の種類は3種類!
相続について学ぼうと守口市の「不動産相続の相談窓口」が行う相続セミナーへやってきた財子とラッキー。
ステップ2に入り、遺言書についてのお話へ発展する。
財子―守口市在住。友達から親の相続についての話しを聞き、自分でも学んでみようを思い相続セミナーへ。
両親は現在二人とも健在。
ラッキー―財子にアドバイスをするべくどこからともなく表れた謎のキャラクター。相続セミナーについてなぜか詳しい
先生―相続セミナーの先生であり「不動産相続の相談窓口」の方。
財子やラッキーに相続についてのいろいろを教えてくれる。
※記事の性質上、対話形式に進めておりますが実際の勉強会では質問はもちろんOKですが私語はご遠慮下さいませ…。
遺言書の種類についてご紹介!
先生「さて、では遺言書の種類についてご説明します。
主に遺言書には
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
の3種類があります」
先生「一つずつ説明していきますね」
遺言書。自筆と公正と秘密の違い
先生「まずは自筆証書遺言。これは字のまま、自分で書く遺言書です。そして公正証書遺言は公証役場に行き、公証人の方に作成してもらう遺言書です」
財子「ふむふむ」
先生「そして秘密証書遺言。これは件数が非常に少ない遺言で自筆証書遺言と公正証書遺言の間のようなものです。
自筆し、公証役場に持参します。
ただしこれは秘密証書なので公証役場でも中身を確認しないものとなります」
ラッキー「へぇ…なんか訳ありな遺言書なんだね…」
秘密証書遺言はPCで作成OK!ただし…
先生「自筆証書遺言は全て自筆で書かなければなりませんが、秘密証書遺言はパソコンで作成してもOKなんです」
財子「そうなんだ!」
先生「ただし!正しい形式で記載されて機能する内容になっているか確認されませんので、無効になってしまう…なんてケースもあります。」
ラッキー「ひゃあ~!それは怖いね!!」
先生「なので、多くは自筆証書遺言か公正証書遺言のどちらかになりますので、どちらかで確認して頂くと良いかと思います。大切な遺言書ですからね」
財子&ラッキー「はーい!」