LHnews/ 相続ニュース

  • 2019.10.07

    【守口市・勉強会レポート㉖】自筆証書遺言

     

     

    前回までのあらすじ

    相続について学ぼうと守口市の「不動産相続の相談窓口」が行う相続セミナーへやってきた財子とラッキー。

    ステップ2に入り、遺言書についてのお話へ発展する。

    財子―守口市在住。友達から親の相続についての話しを聞き、自分でも学んでみようを思い相続セミナーへ。

    両親は現在二人とも健在。

    ラッキー―財子にアドバイスをするべくどこからともなく表れた謎のキャラクター。相続セミナーについてなぜか詳しい

    先生―相続セミナーの先生であり「不動産相続の相談窓口」の方。

    財子やラッキーに相続についてのいろいろを教えてくれる。

    ※記事の性質上、対話形式に進めておりますが実際の勉強会では質問はもちろんOKですが私語はご遠慮下さいませ…。

     

    自筆証書遺言の要件まとめ

    先生「今回は自筆証書遺言についての詳細です」

    財子「ザ・遺言書!ってイメージがあるね!」

    先生「それはどうかわかりませんが苦笑

    特徴は以下の4つです

    ・遺言の全てを自分で書く(自筆)

    ・遺言を作成した年月日を書く

    ・署名をする

    ・押印をする(実印が望ましい)

     

    日付と押印は絶対忘れないで!

     

    先生「要件としてまず第一に遺言の全てを自分で書くことが前提です。もちろん署名押印だけでなく、全て自身で記入します。そして作成日時を記載します」

    財子「それこそ自筆なんだね」

    先生「ちなみに遺言書は何度作成してもOKなんです。複数あった場合に有効になるのは最も日付が新しい物になっているので日付が必要です。

    また、遺言者が自分が生存中に作ったものという証明がなければならないという意味でも日付が必要になります」

    ラッキー「日付の重要性、絶大!」

    先生「また署名・押印がない場合ももちろん無効になります。押印は実印が望ましいですが認印が認められていないわけではありませんが自身が作成した事を証明する意味で実印が望ましいです」

     

    自筆証書遺言の注意点

    先生「また注意点ももちろんあります」

    ・不動産は地番を明確にする

    ・2枚にわたる場合は割印をする

    先生「記載しているのが土地なのか家屋なのかわからない場合が頻繁にありますので第3者が見て誰でもわかるようにしなければ後々トラブルになります」

    財子「ふーん?そうなの?」

    先生「実際自筆証書遺言が出て来たことがあったのですが”自宅の裏の畑を子供たち3人で相続しなさい”と書かれていました。この自宅の畑が一か所ではなく複数あったのでどの畑のことを指しているのか、また分け方もわからず遺産分割争いになってしまい、裁判にまでなってしまいました」

    ラッキー「そんなパターンもあるんだね!」

     

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