LHnews/ 相続ニュース

  • 2019.10.10

    【守口市・勉強会レポート㉗】自筆証書遺言の注意点

     

     

    前回までのあらすじ

    相続について学ぼうと守口市の「不動産相続の相談窓口」が行う相続セミナーへやってきた財子とラッキー。

    ステップ2に入り、遺言書についてのお話へ発展する。

    今回は自筆証書遺言についてのお話。

    財子―守口市在住。友達から親の相続についての話しを聞き、自分でも学んでみようを思い相続セミナーへ。

    両親は現在二人とも健在。

    ラッキー―財子にアドバイスをするべくどこからともなく表れた謎のキャラクター。相続セミナーについてなぜか詳しい

    先生―相続セミナーの先生であり「不動産相続の相談窓口」の方。

    財子やラッキーに相続についてのいろいろを教えてくれる。

    ※記事の性質上、対話形式に進めておりますが実際の勉強会では質問はもちろんOKですが私語はご遠慮下さいませ…。

     

    相続か遺贈かで変わる!

    先生「さて、実際に自筆証書遺言ですが…悪い例を申し上げます。」

    【妻、山田花子には次の財産を与える】

    先生「これはダメです。相続時の資産の渡し方には「相続」「遺贈」という二つのワードがあります。

    「相続」…亡くなってから法律で決められた通りの相続

    「遺贈」…亡くなったことを原因として遺言によって贈与をする

    という意味です」

    財子「え?それ、なにか違うの?」

    先生「扱い的には税金上は両方とも相続税の扱いとなります。しかし違ってくるのは不動産登記料です。

    相続の場合…固定資産税評価額の0.4%

    贈与の場合…固定資産税評価額の2%

    5倍分かって来るんです」

     

    このワードには注意!

     

    先生「そして

    【自宅】…建物なのか土地なのかも含めて指しているのか不明

    【預金口座の残高】…動く可能性があるので書く必要はなし

    【株券とゴルフ会員権】…どこの株なのか、どの会員権なのか特定できないので明確に記入する

     

    だいたいの財産

     

    先生「そしてコレ

    【だいたいの財産】…このように書く人はいないと思いますが「その他の財産」と書く事はありです。

    例えば遺言書を書くケースではほとんどの資産が不動産屋現預金、

    そして株です。それ以外に車や時計、宝石等財産があると思いますがそれについては「その他の財産は誰々に」という事を添えておきましょう。

    記載がない場合は、法定相続になります。

    ただし指輪や貴金属類については子供たちで決めなさいという意味で敢えて書かないケースもあります」

    ラッキー「へ~」

    先生「最後にこれです

    【日付】…「八月吉日」などありますが、きちんと日付を入れるようにしてください。

    【押印】…最後に必ず押印をしてくださいね」

     

     

     

     

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