LHnews/ 相続ニュース
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2019.10.20
守口市の専門家が相続の税金がかからない財産について解説します!
「相続税に関して不安を抱えている」
「相続税がかからないものを知りたい」
このように、相続税に関して知りたいと思っている方が多くいらっしゃると思います。
しかし、相続税がかからない財産について詳しく知らないですよね。
そこで今回は、守口市の専門家が相続の税金がかからない財産について解説します。□相続税のかからない財産とは
*墓地や暮石
墓地や暮石は、祖先を崇拝する慣習や国民感情を体現したものです。
そのため、相続税はかかりません。
ただし、金の仏像といった骨董品(こっとうひん)として持参した場合は、税金がかかります。*ご葬儀代
遺族に対する弔慰金や花輪代は、税金がかかりません。
しかし、その金額が一般的に考えて常識の範囲内であることが必須です。
ただし、常識の範囲内の判断が難しいですよね。
そこで、相続税に関する法律で、形式の基準が定められています。
業務上で亡くなった場合は、普通給与の3年分です。
反対に、それ以外の理由でなくなった場合は、普通給与の半年分かかります。
普通給与とは、被相続人が死亡した時の賞与以外の給与のことを指します。
もしこの基準を超えた場合は、退職金に含めて課税されます。*生命保険金や死亡退職金
生命保険金や死亡退職金は、課税となる上限が定められています。
上限は、「500万円×法定相続人の数」です。
ただし、法定相続人の中で相続放棄をした人がいる場合は、放棄はされていないものとして取り扱います。*損害賠償金
交通事故や飛行機事故で死亡した場合は、損害賠償金が支払われることがあります。
その場合は、相続税はかかりません。
なぜなら、遺族の精神的苦痛に対する慰謝料として発生しているからです。
しかし、事故による付添看護費や医療費、逸失利益は相続財産に含まれます。*国や地方公共団体に寄付した財産
相続した財産を国や地方公共団体に寄付した場合は、相続税が発生しません。
ただし、相続税の申告書の提出締切までに行う必要はあります。
また、特定の公益法人に対しては、いくつかの制限があるので注意しましょう。□まとめ
今回は、守口市の専門家が相続の税金がかからない財産について解説しました。
この記事を参考にして、相続税について今一度、見直してみてください。
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