LHnews/ 相続ニュース
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2019.11.01
守口市の専門家が相続の税金に関しての対策の立て方について詳しく解説します!
「相続税に関する不安を抱えている」
「相続に関して、あらかじめ対策を立てておきたい」
このように、相続に関してお悩みの方が多くいらっしゃると思います。
しかし、相続に関しての対策の立て方について詳しく知らないですよね。
そこで今回は、守口市の専門家が相続の税金に関しての対策の立て方について詳しく解説します。□相続の税金の対策ポイント
*生前贈与で相続財産を軽減
生前贈与とは、生存している個人から金銭の発生なしに、財産を受け渡すことです。
被相続人が死去する前に生前贈与を行うことで、相続税の課税対象の財産を減らせます。
例えば、財産が1億円あってそのまま死去してしまうと、1億円に対して相続税がかかってしまいます。
もし、亡くなる前に3千万円を人に渡していた場合は、財産が7千万円に対して相続税が課税されます。
しかし、生前贈与を行っていた場合は、贈与税が課税されます。
そのため、結果的に贈与税の方が金額が大きく、生前贈与しない方が良い場合もあるので注意しましょう。
また、死亡前に生前贈与していた場合は、生前贈与加算の対象となるので、注意が必要です。*生命保険をかける
相続税を軽減したい場合は、孫や子どもに生命保険をかけましょう。
その保険料を両親や祖父母が払っている場合、生命保険の相続税評価額は解約返戻金の対象です。
ここで、解約返戻金とは生命保険を途中で解約した場合に返金される金額のことです。
この解約返戻金の金額が低いうちに、相続させましょう。
その結果、相続税を節税できます。*養子縁組で相続人を増やす
養子縁組は、血族関係と無関係で親子関係を発生させることです。
養子縁組を用いると、法定相続人の数を増やせます。
また、法定相続人の数を増やすことで、「相続税の基礎控除額」「生命保険金や死亡退職金といった非課税枠の金額」の上限がアップします。
さらに、養子縁組には、「普通養子縁組」「特別養子縁組」の2パターンあります。*家なき子特例
家なき子特例とは、同居していなかった親族においても小規模宅地の特例を受けられることです。
この特例によって、故人と同居していなかった親族でも要件を満たすと、小規模宅地の特例を受けられます。
その結果、土地の評価額を減額できます。□まとめ
今回は、守口市の専門家が相続の税金に関しての対策の立て方について詳しく解説しました。
この記事を参考にして、相続税への対策をあらかじめ立てておきましょう。
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