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  • 2019.11.05

    守口市の専門家が相続の税金の申告方法について解説します!

    「相続に関して不安を抱えている」
    「相続の税金の申告の方法がわからない」
    このように、相続に関してお悩みの方が多くいらっしゃると思います。
    しかし、相続の税金の申告方法についてわからないですよね。
    そこで今回は、守口市の専門家が相続の税金の申告方法について解説します。

     

    □相続の税金の申告の手引き

     

    *申告する必要がある方とは

    相続の税金の申告は、全員がする必要はありません。
    対象となるのは、最低でも3600万円以上引き継ぐ場合のみです。
    もしその金額が下回っている場合は、申告義務が発生しません。
    では、申告が必要な場合は、どのような状況のときでしょうか。
    それは、基礎控除額によって大きく変わります。
    基礎控除額の標準の計算式は、「3000万円+600万円×法定相続人の数」です。
    法定相続人とは、被相続人の配偶者や子ども、兄弟が該当します。
    具体的には、家族が3人の場合は、4800万円の控除額です。
    つまり、遺産が4800万円を超えない場合は、相続税は発生しません。

     

    *手順

    まず、初めに被相続人が死亡したことを役所に届ける必要があります。
    期限は、死亡から7日間以内です。
    リマインドは、病院や葬儀業者から通達されることが多いので、確認しておきましょう。
    死亡届を届け出ると、自動で税務署に情報が通達されます。
    次に、戸籍謄本を収集して法定相続人の特定を行います。
    そして、相続人の承認をもらいます。
    具体的には、相続放棄や限定承認の手続きを踏むことです。
    相続放棄を行う場合は、3ヶ月以内で手続きを行う必要があります。
    さらに、所得税の準確定申告、相続財産の承認を行います、
    また、遺産分割協議書の作成を行い、相続税申告書の提出と納税を行います。
    最後に、相続財産の名義変更を行うと、手続き完了です。

     

    *必要書類

    相続税の申告を行うには、必要な書類が多いです、
    例えば、「身分確定のための戸籍謄本」や「相続財産を評価するための資料」「債務控除を行うための領収書」が挙げられます。
    一部の書類は、取得に時間がかかる場合があります。
    そのため、余裕を持って準備を行いましょう。

     

    □まとめ

    今回は、守口市の専門家が相続の税金の申告方法について解説しました。
    この記事を参考にして、税金の申告の漏れがないように気をつけてください。
    当社では、不動産相続に関するご相談を随時受け付けています。
    専門家がお客様のご要望を真摯にお伺いし、最適なプランをご提案いたします。
    ぜひ一度、当社まで気軽にお電話でお問い合わせください。

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