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2019.11.05
守口市の専門家が相続の税金の申告方法について解説します!
「相続に関して不安を抱えている」
「相続の税金の申告の方法がわからない」
このように、相続に関してお悩みの方が多くいらっしゃると思います。
しかし、相続の税金の申告方法についてわからないですよね。
そこで今回は、守口市の専門家が相続の税金の申告方法について解説します。□相続の税金の申告の手引き
*申告する必要がある方とは
相続の税金の申告は、全員がする必要はありません。
対象となるのは、最低でも3600万円以上引き継ぐ場合のみです。
もしその金額が下回っている場合は、申告義務が発生しません。
では、申告が必要な場合は、どのような状況のときでしょうか。
それは、基礎控除額によって大きく変わります。
基礎控除額の標準の計算式は、「3000万円+600万円×法定相続人の数」です。
法定相続人とは、被相続人の配偶者や子ども、兄弟が該当します。
具体的には、家族が3人の場合は、4800万円の控除額です。
つまり、遺産が4800万円を超えない場合は、相続税は発生しません。*手順
まず、初めに被相続人が死亡したことを役所に届ける必要があります。
期限は、死亡から7日間以内です。
リマインドは、病院や葬儀業者から通達されることが多いので、確認しておきましょう。
死亡届を届け出ると、自動で税務署に情報が通達されます。
次に、戸籍謄本を収集して法定相続人の特定を行います。
そして、相続人の承認をもらいます。
具体的には、相続放棄や限定承認の手続きを踏むことです。
相続放棄を行う場合は、3ヶ月以内で手続きを行う必要があります。
さらに、所得税の準確定申告、相続財産の承認を行います、
また、遺産分割協議書の作成を行い、相続税申告書の提出と納税を行います。
最後に、相続財産の名義変更を行うと、手続き完了です。*必要書類
相続税の申告を行うには、必要な書類が多いです、
例えば、「身分確定のための戸籍謄本」や「相続財産を評価するための資料」「債務控除を行うための領収書」が挙げられます。
一部の書類は、取得に時間がかかる場合があります。
そのため、余裕を持って準備を行いましょう。□まとめ
今回は、守口市の専門家が相続の税金の申告方法について解説しました。
この記事を参考にして、税金の申告の漏れがないように気をつけてください。
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