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  • 2019.11.09

    守口市の専門家が相続の税金の控除の種類について詳しく解説します!

    「相続に関して不安を抱えている」
    このように、相続に関して不安の方が多くいらっしゃると思います。
    しかし、相続の税金の控除の種類について詳しく知らないですよね。
    そこで今回は、守口市の専門家が相続の税金の控除の種類について詳しく解説します。

     

    □基礎控除と税額控除

    相続税申告には、さまざまな控除があります。
    この控除を受けるか受けないかによって、相続税の金額は大きく変わってきます。
    控除には、大きく分けて「基礎控除」と「税額控除」があります。
    「基礎控除」は、課税価格の合計額から差し引きます。
    また、「税額控除」は、支払う相続税額から引かれます。

     

    □相続の税金の控除の種類

     

    *贈与税額控除

    相続開始から3年前以内に、被相続人から贈与を受け取った人は、相続財産として相続税を計算する必要があります。
    ここで注意すべきことは、同じ財産において贈与税と相続税の二重課税になっている可能性があります。
    そのため、3年以内で贈与税を支払っていた場合は、必ず申告しましょう。

     

    *配偶者の税額軽減

    相続税の計算では、配偶者に非常に大きな控除が準備されています。
    これは、配偶者の税額軽減と呼ばれています。
    控除の上限は、1億6000万円もしくは配偶者の法定相続分財産額のいずれかの大きい方です。

     

    *未成年の税額控除

    相続財産を取得する人が未成年の場合、控除を受けられます。
    具体的には、その未成年が20歳になるまでに年数×10万円が控除の上限です。
    もし、その未成年の相続税額から控除しきれない場合は、扶養義務者の相続の税額から差し引けます。
    しかし、過去の相続で未成年控除の適用を受けていた場合、控除額が制限されることがあるので、注意しましょう。

     

    *障害者の税額控除

    適用となるのは、相続開始日の時点で85歳未満の障害者です。
    一般の障害者の場合、10万円×その障害者が満85歳になるまでの年数です。
    また、特別障害者の場合は、10万円から20万円に引きあげられます。
    ただし、1年未満の期間は切り上げなので注意しましょう。

     

    □まとめ

    今回は、守口市の専門家が相続の税金の控除の種類について詳しく解説しました。
    この記事を参考にして、相続の税金について見直してください。
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