LHnews/ 相続ニュース
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2019.11.13
守口市の専門家が相続の税金の非課税枠について詳しく解説します!
「相続税に関して不安を抱えている」
「両親から相続の話が出ているため、非課税について知りたい」
このように、相続についてお悩みの方が多くいらっしゃると思います。
しかし、相続税の非課税枠について詳しく知らないですよね。
そこで今回は、守口市の専門家が相続税の非課税枠について詳しく解説します。□相続税の非課税枠について
*障害者控除
法定相続人に障害者がいる場合は、満85歳になるまで年数につき10万円まで障害者控除額です。
ただし、端数は切り上げです。
また、特別障害者の場合は、1年につき20万円控除されます。*未成年控除
相続人に未成年者がいる場合は、控除を受けられます。
20歳に達するまでの年数につき10万円が未成年控除額です。*生前贈与加算分
相続開始前3年以内に行われた贈与は、相続財産に加わります。
生前贈与加算に関しては、以前に贈与税を支払っている場合は、算出された相続税額から差し引かれます。*相次相続控除
被相続人が相続開始前の10年以内の相続で、財産が取得し相続税が課されている場合があると思います。
そのような場合は、一定の金額が控除されます。□相続税が非課税になる場合
*基礎控除額
相続税を計算する上で、基礎控除額が重要になってきます。
相続税の基礎控除額以下の場合、相続税はかかりません。
また、相続税申告をする必要もありません。
基礎控除額は、「3000万円+法定相続人の数×600万円」で計算します。
具体例を説明すると、法廷相続人が2人の場合は、3000万円+600万円×2人=4200万円と計算できます。
もし、遺産総額が4200万円を下回っていた場合は、非課税の対象です。*生命保険金と死亡退職金
生命保険金や死亡退職金は、相続税の上限が決まっています。
計算式は、「500万円×相続人の数」で計算できます。
具体的には、配偶者と子どもが2人いた場合、1500万円までは相続税がかからないというわけです。□まとめ
今回は、守口市の専門家が相続税の非課税枠について詳しく解説しました。
この記事を参考にして、相続税の非課税のルールに関して今一度、見直してみてください。
相続税を支払う上で、確実に抑えておきたいポイントです。
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