LHnews/ 相続ニュース

  • 2019.10.21

    【勉強会レポート㉙】公正証書遺言とは

     

     

    前回までのあらすじ

    相続について学ぼうと守口市の「不動産相続の相談窓口」が行う 相続セミナーへやってきた財子とラッキー。

    ステップ2に入り、遺言書についてのお話へ発展する。

    財子―守口市在住。友達から親の相続についての話しを聞き、 自分でも学んでみようを思い相続セミナーへ。

    両親は現在二人とも健在。

    ラッキー―財子にアドバイスをするべくどこからともなく現れた 謎のキャラクター。相続セミナーについてなぜか詳しい

    先生―相続セミナーの先生であり「不動産相続の相談窓口」の方。

    財子やラッキーに相続についてのいろいろを教えてくれる。

    ※記事の性質上、対話形式に進めておりますが実際の勉強会では 質問はもちろんOKですが私語はご遠慮下さいませ…。

     

    公正証書遺言とは

    先生「それで次は公正証書についても説明です」

    財子「なんだか難しそう…」

    【公正証書とは】

    法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書のことを言う

    先生「公正証書という形式で作成されると公文書扱いとなりますのでこの遺言書をもとに不動産の登記もできます。」

     

    裁判になっても使える公正証書

     

    先生「あと公正証書は万が一、裁判等になっても証書として使えます」

    財子「じゃあ自筆証書遺言とはどうちがうの?」

    先生「自筆証書遺言は自分で書いたものなのでこの時点ではまだ私文書になり正式なものとしては認められません、万が一裁判になった場合には家庭裁判所で「検認」という手続きが必要になり検認の手続きを受けて初めて公文書になります」

     

    公証役場は全国に300か所!

    ラッキー「先生、公証人ってのもわからないんだけど誰でもなれるものなの?」

    先生「そうですね、では公証人【公証人とは】

    原則30年以上の実務経験を有する法律実務家の中から法務大臣が任命する公務員。

    先生「公証役場は全国で約300か所あるので各々に公証人がいますので遺言書を作る場合は公証役場に相談に行かれてください。相談料は無料です。ただ公証役場はどこも混んでいることが多いので予約されるのをお勧めします」

    ラッキー「無料なんだね!」

    先生「そうなんです、なので遺言書の種類は色々ありますが作成するときは公正証書遺言をお勧めします。自筆証書遺言は書くのがなかなか大変ですし作成しても無効になったというケースも多々あります」

     

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