LHnews/ 相続ニュース

  • 2019.10.25

    【勉強会レポート㉚】公正証書遺言作成の手順

     

     

    前回までのあらすじ

    相続について学ぼうと守口市の「不動産相続の相談窓口」が行う 相続セミナーへやってきた財子とラッキー。

    ステップ2に入り、遺言書についてのお話へ発展する。

    現在は公正証書遺言について勉強中。

    財子―守口市在住。友達から親の相続についての話しを聞き、 自分でも学んでみようを思い相続セミナーへ。

    両親は現在二人とも健在。

    ラッキー―財子にアドバイスをするべくどこからともなく現れた 謎のキャラクター。相続セミナーについてなぜか詳しい

    先生―相続セミナーの先生であり「不動産相続の相談窓口」の方。

    財子やラッキーに相続についてのいろいろを教えてくれる。

    ※記事の性質上、対話形式に進めておりますが実際の勉強会では 質問はもちろんOKですが私語はご遠慮下さいませ…。

     

    公正証書遺言作成の流れ

    先生「では実際に公正証書遺言の作成の手順をご紹介します」

    ❶遺言書の内容について考えを整理

    ❷基礎資料の準備

    ❸公証人との事前打ち合わせ

    ❹証人2人の立ち合いのもと、公証役場で公正証書遺言を作成および原本の保管。

    正本と謄本を本人へ手渡し。

     

    基礎資料ってどんなもの?

     

    先生「資料は具体的には不動産登記簿謄本、不動産評価証明書、本人の戸籍謄本、通帳の写しなどのことを指します」

    財子「けっこういろいろ必要だね!しっかりチェックしておかないと」

    先生「これらの資料をもとに公証人とその資産をどのように・誰に相続させていこうかということを事前打ち合わせをします。

    案がまとまり次第証人2人の立会いの下に公証役場にて公正証書遺言を作成し内容を確認して証人に署名と押印をしてもらい、原本は本人が保管することになります」

     

    証人ってどんな人がなるの?

    ラッキー「証人って誰でもなれるの?」

    先生「いえ、誰でもなれるものではありません。ただ、必ず2名が必要になります」

    ラッキー「じゃあどんな人が証人になるの?」

    先生「相続の利害関係者・未成年者・判断能力が欠如している方・精神疾患をお持ちの方はなれないのです。ご自分で選任して頂く事も出来ますが選任する人がいない場合は公証役場に依頼すると弁護牛等の証人の方を紹介して頂けます。」

    財子「それはお金は…」

    先生「そうですね、その場合は費用がかかります」

    財子「ですよね!」

     

     

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