LHnews/ 相続ニュース

  • 2019.10.28

    【勉強会レポート㉛】遺言執行者について

     

     

    前回までのあらすじ

    相続について学ぼうと守口市の「不動産相続の相談窓口」が行う 相続セミナーへやってきた財子とラッキー。

    ステップ2に入り、遺言書についてのお話へ発展する。

    自筆証書遺言、公正証書遺言の違いについて学んだところで、次のお話。

    財子―守口市在住。友達から親の相続についての話しを聞き、 自分でも学んでみようを思い相続セミナーへ。

    両親は現在二人とも健在。

    ラッキー―財子にアドバイスをするべくどこからともなく現れた 謎のキャラクター。相続セミナーについてなぜか詳しい

    先生―相続セミナーの先生であり「不動産相続の相談窓口」の方。

    財子やラッキーに相続についてのいろいろを教えてくれる。

    ※記事の性質上、対話形式に進めておりますが実際の勉強会では 質問はもちろんOKですが私語はご遠慮下さいませ…。

     

    遺言書に書いてる内容を実行できる人

    ラッキー「遺言に書いてる内容って誰かまとめたりするものなの?みんなお金もらったり何かを相続するなら早く早くって急いてパニックになりそう」

    先生「いい質問です。遺言書に書いてある内容は遺言執行者しか実行できないことになってるんですよ」

    ラッキー「そうなんだ、じゃあ僕が何かを相続してるって内容が書かれてても遺言執行者じゃなかったら…」

    先生「勝手に実行はできません」

     

    「遺言執行者」ってどんな人?

    先生「なので今度は”遺言執行者”について解説致します」

    財子「執行者?」

    先生「遺言書に書かれている内容・趣旨にそって相続人の代理人として相続財産を管理し、名義変更などの各種手続きを行う人の事を言います」

    ラッキー「そうか、家族が自分でできるわけじゃないんだね」

    先生「そうなんです」

     

     

    遺言執行者は誰でもなれる?

    先生「遺言執行者は、一言で言うなら遺言書の内容通りに実行する人の事ですね。遺言書の中には必ず”遺言執行者”を決めておかないといけないのです」

    財子「そうなんだ~」

    ラッキー「遺言執行者は誰でもなれるの?」

    先生「未成年者や破産者はなれないですが、それ以外の人なら誰でも遺言執行者になることができます」

    財子「じゃあ、私でもなれるんだ!勉強しておかないとな~」

     

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