LHnews/ 相続ニュース

  • 2019.10.28

    【勉強会レポート㉜】自筆証書遺言/公正証書遺言の比較

     

     

    前回までのあらすじ

    相続について学ぼうと守口市の「不動産相続の相談窓口」が行う 相続セミナーへやってきた財子とラッキー。

    ステップ2に入り、遺言書についてのお話へ発展する。

    財子―守口市在住。友達から親の相続についての話しを聞き、 自分でも学んでみようを思い相続セミナーへ。

    両親は現在二人とも健在。

    現在は公正証書遺言と自筆証書遺言について勉強中。

    今回は2つの遺言書の比較についてのお勉強。

    さぁ、自筆証書遺言と公正証書遺言。どう違うのか?

    ラッキー―財子にアドバイスをするべくどこからともなく現れた 謎のキャラクター。相続セミナーについてなぜか詳しい

    先生―相続セミナーの先生であり「不動産相続の相談窓口」の方。

    財子やラッキーに相続についてのいろいろを教えてくれる。

    ※記事の性質上、対話形式に進めておりますが実際の勉強会では 質問はもちろんOKですが私語はご遠慮下さいませ…。

     

    公正証書遺言の作成費用

    財子「結局自筆証書遺言と公正証書遺言はどう違うの?」

    先生「もちろんたくさんあるんですが、一番のポイントは「作成費用」ですね」

    ラッキー「どちらがどれくらい?」

    先生「公正証書遺言の場合は相続人の数と財産額で変わってきますが相続人2人くらいで財産額が1億円だと約10万円弱の費用がかかります」

    財子「10万!」

     

    どこに遺言書があるのか調べられる!

     

    先生「そして保管方法も違います。遺言書の原本は公証役場で保管され、これについては全国の公証役場でどこに遺言書があるのかを調べる事ができます」

    ラッキー「それだと便利だね」

    先生「そうですね、また居住地域の管轄の公証役場でもなくてもどこでも大丈夫なんです。近頃では遺言書を各ツアーがあり旅行をしながら遺言書を作成するという人もいます」

    財子「なんか…新しい感覚!前に旅行する前に記入するひともいるって言ってたもんね。」

     

    紛失・改ざん・無効が防げる

    先生「あとひとつ大きな違いとしては自筆証書遺言だと「紛失・改ざん・無効」があるという点です。公正証書遺言ではない事ですが自筆証書遺言ではそれらの可能性があるので無効になる可能性があります」

    財子「そのへんを聞くと、お金がかかっても公正証書遺言の方がよさそうだね」

    先生「そうですね、私としてもお勧めです」

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