LHnews/ 相続ニュース
-
2019.10.31
【勉強会レポート㉝】遺留分について
相続について学ぼうと守口市の「不動産相続の相談窓口」が行う 相続セミナーへやってきた財子とラッキー。
ステップ2に入り、遺言書についてのお話へ発展する。
今回は遺言書の作成方法についての解説。
財子―守口市在住。友達から親の相続についての話しを聞き、 自分でも学んでみようを思い相続セミナーへ。
両親は現在二人とも健在。
ラッキー―財子にアドバイスをするべくどこからともなく現れた 謎のキャラクター。相続セミナーについてなぜか詳しい
先生―相続セミナーの先生であり「不動産相続の相談窓口」の方。
財子やラッキーに相続についてのいろいろを教えてくれる。
※記事の性質上、対話形式に進めておりますが実際の勉強会では 質問はもちろんOKですが私語はご遠慮下さいませ…。
全て遺言書通りにはいかない!?
財子「これで遺言書はバッチリだね~!余裕余裕!」
先生「ですが、遺言書を作成すれば全てその通りにできるのかというと。。。
そうではありません」
財子「えっ!?なんでなんで!?」
先生「遺留分というものがありまして」
財子「なになに?遺留分ってなに!?」
遺留分とはなんだ?
遺留分とは…
近親者の利益を保護するため、一定の相続人に認められた
遺言に反しても必ず留保される最低限の相続財産
先生「これを遺留分といいます」
財子「遺留分ってどれくらいのものなの?」
先生「法定相続分の1/2とされています」
※直系尊属のみが相続人となる場合は1/3となる
参考:遺留分の減殺請求
先生「なので、遺言書があったとしても最低限請求できる権利があります」
ラッキー「そうなんだぁ…」
先生「例えば、9000万円の財産を持つ父親がおり3人の息子がいました。
遺言書に「全て長男に相続させる」と記載されていたとします。法定相続通りだと、この3人は各々1/3ずつ相続できます。
しかし遺言書がある場合はこの法定相続分1/3の1/2である1/6ずつを遺留分として請求できる権利があるということです。この場合だと自分の遺留分を侵害している長男に請求できます。
この長男に対して「最低限1/6だけは渡してね」と請求することになります。
このことを「遺留分の減殺請求」と言います」
財子「へぇぇ…そうなんだぁ」