LHnews/ 相続ニュース

  • 2019.10.31

    【勉強会レポート㉝】遺留分について

     

     

    前回までのあらすじ

    相続について学ぼうと守口市の「不動産相続の相談窓口」が行う 相続セミナーへやってきた財子とラッキー。

    ステップ2に入り、遺言書についてのお話へ発展する。

    今回は遺言書の作成方法についての解説。

    財子―守口市在住。友達から親の相続についての話しを聞き、 自分でも学んでみようを思い相続セミナーへ。

    両親は現在二人とも健在。

    ラッキー―財子にアドバイスをするべくどこからともなく現れた 謎のキャラクター。相続セミナーについてなぜか詳しい

    先生―相続セミナーの先生であり「不動産相続の相談窓口」の方。

    財子やラッキーに相続についてのいろいろを教えてくれる。

    ※記事の性質上、対話形式に進めておりますが実際の勉強会では 質問はもちろんOKですが私語はご遠慮下さいませ…。

     

    全て遺言書通りにはいかない!?

    財子「これで遺言書はバッチリだね~!余裕余裕!」

    先生「ですが、遺言書を作成すれば全てその通りにできるのかというと。。。

    そうではありません」

    財子「えっ!?なんでなんで!?」

    先生「遺留分というものがありまして」

    財子「なになに?遺留分ってなに!?」

     

    遺留分とはなんだ?

     

    遺留分とは…

    近親者の利益を保護するため、一定の相続人に認められた

    遺言に反しても必ず留保される最低限の相続財産

    先生「これを遺留分といいます」

    財子「遺留分ってどれくらいのものなの?」

    先生「法定相続分の1/2とされています」

    ※直系尊属のみが相続人となる場合は1/3となる

     

    参考:遺留分の減殺請求

    先生「なので、遺言書があったとしても最低限請求できる権利があります」

    ラッキー「そうなんだぁ…」

    先生「例えば、9000万円の財産を持つ父親がおり3人の息子がいました。

    遺言書に「全て長男に相続させる」と記載されていたとします。法定相続通りだと、この3人は各々1/3ずつ相続できます。

    しかし遺言書がある場合はこの法定相続分1/3の1/2である1/6ずつを遺留分として請求できる権利があるということです。この場合だと自分の遺留分を侵害している長男に請求できます。

    この長男に対して「最低限1/6だけは渡してね」と請求することになります。

    このことを「遺留分の減殺請求」と言います」

    財子「へぇぇ…そうなんだぁ」

     

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