LHnews/ 相続ニュース
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2019.11.24
守口市の方へ!相続での限定承認はどんな流れで行われるのか解説
「相続の方法って色々あるみたいだから、よくわからずに不安。」
「相続は重要だから、しっかりと手続きを踏みたい。」
相続の際の限定承認について、気になっている方はいらっしゃいませんか?
限定承認は、いくつかある相続の方法のひとつですが、よくわかっていないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
相続は金銭に関わる重大な事柄なので、しっかり準備と理解をしておきたいですよね。
そこで今回は、相続の限定承認の流れについてご紹介します。□限定承認とは
限定承認とは、相続する際の方法のひとつで、相続財産によって負債を弁済し、それでも余りがあった場合にだけ相続財産を承継するという方法です。
そのため、遺産を相続することによって、財産がプラスになるのかマイナスになるのかわからない場合に最適な方法であると言えるでしょう。□限定承認の流れ
*家庭裁判所に申請をする
まず、家庭裁判所に限定承認の申し立てをする必要があります。
この申し立ては基本的には、相続開始を知ってから3ヶ月以内に行わなければいけません。
この3ヶ月の期間のことを熟慮期間と呼びます。
また、相続人が2人以上の場合は、共同相続人全員で申述をすることを覚えておくといいでしょう。*請求申出の公告と催告
限定承認の申請が受理されてから5日以内に、限定承認をした相続人が債権者に請求申出の公告をしなければいけません。
請求申出の公告は、被相続人に対して債務を持った人がいれば名乗り出てくださいというお知らせです。
公告の期間は2ヶ月間です。*相続財産の換価手続き
2ヶ月の公告期間の間に、相続財産の換価を行います。
相続財産の換価とは、不動産のような相続物の代価を見積もることです。*配当弁済手続き
公告期間が終了したら、申請があった債務者や他の債務者に配当を行います。
過払い金がある場合には、過払い金の返還を受けられます。*残余財産を処理する
公告期間に届け出がなかった債務者や、その他の債務者がいた場合は、配当弁済手続きの結果残った財産のなかでのみ弁済を受けられます。
残った財産があった場合も、債務者からの返却希望があるかもしれないので残しておいた方が賢明かもしれません。□まとめ
今回は、相続の限定承認の流れについてご紹介しました。
限定承認とは何か、限定承認の流れについて理解していただけましたでしょうか。
今回の記事を参考に、限定承認の準備を進めてみてください。
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