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  • 2019.11.28

    守口市の方へ!相続で限定承認を選択した場合に必要な費用は?

    「単純相続や相続放棄ではない方法での相続を考えている。」
    「限定相続では費用がかかるのだろうか。」
    限定相続にかかる費用について、気になっている方はいらっしゃいませんか?
    相続ではできるだけ費用を抑えて行いたいですよね。
    そこで、今回は限定承認に必要な費用の目安についてご紹介します。
    費用の目安を知ることで、賢く相続できる方法を見つけてください。

     

     

    □限定承認とは

    そもそも、限定承認とはいったい何なのでしょうか。
    限定承認とは、相続する際の方法のひとつで、相続財産によって負債を弁済し,それでも余りがあった場合にだけ相続財産を承継するという方法です。
    そのため、遺産を相続することによって、財産がプラスになるのかマイナスになるのかわからない場合に最適な方法であると言えるでしょう。

     

     

    □限定承認の相続に必要な費用は?

     

    *準確定申告

    確定申告は、年間の所得を申告して所得税を収めることですよね。
    準確定申告では、被相続人が個人で事業をしていた場合、死ぬまでの所得を申告して所得税を納めなければなりません。
    限定相続の場合は、被相続人が個人事業主でなくても、準確定申告を支払わなければいけない可能性があります。
    これは、不動産や株式のような譲渡所得の対象となる財産を引き継いだ場合に適用されます。

     

    *弁護士への相談金や成功報酬

    限定承認は複雑な手続きになるので、弁護士に依頼される方もいます。
    その場合の費用には、相談費用、着手金、成功報酬金がかかるでしょう。
    相談金は、30分でおよそ5000円の金額が必要になる弁護士事務所が多いようです。
    一方で、初回の相談は無料である事務所もあります。
    着手金には、相続人1人で30万円、共同相続人が増えるごとに5万円追加されていく、という方式をとるところが多いようです。
    手続きが問題なく終了した場合に支払う成功報酬では、残余財産がある場合はその財産の10パーセント、残余財産がない場合は一律10万円など明確な基準が定められているようです。

     

    *裁判所の実費

    裁判手数料に800円、裁判郵券に400円がかかります。
    また、交通費や郵送費、戸籍取り寄せなどの雑費も多くかかるでしょう。

     

     

    □まとめ

    今回は、限定承認に必要な費用についてご紹介しました。
    限定承認には、多くの費用が必要であることを理解していただけましたでしょうか。
    今回の記事を参考に、限定承認を選択するかどうか考えてみてください。
    費用の目安は地域や弁護士によって異なりますので、事前に確認するのがお勧めです。
    また、不安なことが多い方は相談窓口の利用を検討してみてはいかがでしょうか。
    守口市で不動産相続をお考えの方は、不動産相続の窓口の当社にご相談ください。
    当社では、「争わない相続」をモットーに皆様の資産を無駄なく、安心して相続できるようにご提案します。

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