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  • 2019.12.02

    守口市で相続についてお考えの方へ!限定承認と単純承認の違いとは

    「遺産相続について考えているが、どの方法を使ったらいいのかわからない。」
    「3つの遺産相続方法の違いについて知りたい。」
    遺産相続方法の違いについて、気になっている方はいらっしゃいませんか?
    遺産相続には限定承認、単純承認、相続放棄の3つの方法がありますが、詳しい違いについて知っている方は少ないのではないでしょうか。
    遺産相続は金銭に関わる重要なことですから、しっかり情報収集をしてから決めたいですよね。
    そこで今回は、3つの遺産相続方法の違いについてご紹介します。

     

     

    □限定承認とは

    限定承認とは、相続する際の方法のひとつで、相続財産によって負債を弁済し、それでも余りがあった場合にだけ相続財産を承継するという方法です。
    そのため、遺産を相続することによって、財産がプラスになるのかマイナスになるのかわからない場合に最適な方法であると言えるでしょう。
    しかし、限定承認には複雑な手続きが伴います。
    具体的には、家庭裁判所への申請、請求申出の公告と催告、相続財産の換価手続き、配当弁済手続き、残余財産の処理などです。
    事前にしっかり手続きを確認しておくことをおすすめします。

     

     

    □単純承認とは

    単純承認は最も一般的な相続方法で、被相続人の財産や負債をそのまま受け継ぐことです。
    この方法を実行するための手順はありません。
    限定承認か相続放棄かを選択できる期間が3ヶ月であり、その期間を過ぎると自然に単純承認をしたことになります。
    また、3ヶ月を過ぎていなくても、相続財産を処分したり、相続財産を使ったりすると単純承認をしたと見なされます。

     

     

    □相続放棄とは

    相続放棄は、その名の通り、遺産相続の権利を放棄することです。
    相続放棄をする場合、放棄者は最初から相続人ではなかったというように見なされます。
    ただ、相続遺産を管理する人がいなくなったケースでは、管理者が決まるまで管理しなければなりません。
    また、相続放棄した人が相続財産を隠していたり、使用したりしていた場合、単純承認をしたという状態に見なされます。

     

     

    □まとめ

    今回は、3つの遺産相続方法の違いについてご紹介しました。
    それぞれの相続方法の特徴について理解していただけましたでしょうか。
    今回の記事を参考に、どの相続方法を選択するかを考えてみてください。
    また、不安なことが多い方は相談窓口の利用を検討してみてはいかがでしょうか。
    守口市で不動産相続をお考えの方は、不動産相続の窓口の当社にご相談ください。
    当社では、「争わない相続」をモットーに皆様の資産を無駄なく、安心して相続できるようにご提案します。

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