LHnews/ 相続ニュース
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2019.12.06
守口市の方必見!相続で限定承認を選択する場合の注意点
「相続にはいろんな方法があるので、どれを選んでいいのか迷っている。」
「限定承認で何か注意することはあるのだろうか。」
相続での注意点について、気になっている方はいらっしゃいませんか?
相続にはいくつかの方法があるので、どれを選択すればいいのか迷っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
相続方法の注意点について知っておけば、後から後悔する可能性を減らせるでしょう。
そこで今回は、限定承認の注意点についてご紹介します。□限定承認とは
そもそも、限定承認とはいったい何なのでしょうか。
これは、相続財産によって負債を弁済し,それでも余りがあった場合にだけ相続財産を受け継ぐという方法です。
そのため、遺産を相続することによって、財産がプラスになるのかマイナスになるのかわからない場合に最適な方法であると言えるでしょう。□限定承認を選択する際の注意点
*共同相続人全員の手続きが必要
限定承認には、共同相続人全員の手続きが必要です。
具体的には、家庭裁判所に全員で申述しなければなりませんし、1人でも反対する相続人がいれば、限定承認はできません。*通常の相続よりも手間が多くかかる
限定承認では、行うべき手続きが多くあります。
具体的には、家庭裁判所への申請、請求申出の公告と催告、相続財産の換価手続き、配当弁済手続き、残余財産の処理などです。
これらには締め切りや期限も存在するので、しっかり確認をしてから限定承認を選ぶのが賢明でしょう。*相続税の減税制度を受けられない
居住用の不動産に関する相続税の特例(小規模宅地等の特例)を受けることが不可能です。
つまり、単純承認してマイナスの財産は別で引き継いで返済した方が、結果的にプラスになる可能性もあると言えるでしょう。*相談をできる司法書士や弁護士があまりいない
司法書士の専門家であっても、限定承認をサポートした経験のある人は少ないです。
複雑な、みなし譲渡所得税の問題もあることから、相談に乗ることをためらう人も多いのが現実です。
専門の相談窓口に相談するのもひとつの手でしょう。□まとめ
今回は、限定承認の注意点についてご紹介しました。
共同相続人、手間、費用の面で注意するべきであることを理解していただけましたでしょうか。
今回の記事を参考に、どの相続方法を利用するか検討してみてください。
また、不安なことが多い方は相談窓口の利用を検討してみてはいかがでしょうか。
守口市で不動産相続をお考えの方は、不動産相続の窓口の当社にご相談ください。
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