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  • 2019.12.10

    守口市で相続をお考えの方へ!限定承認での必要書類には何がある?

    「相続について考え始めたけど、手続きや書類の準備ができるのか心配。」
    「限定承認を進める際の必要書類について知りたい。」

    相続で限定承認を選択する際に、必要になる書類について気になっている方はいらっしゃいませんか?
    限定承認では、数多くの手続きを踏む必要があります。
    なかには、必要書類を準備しなければならない手続きもあるでしょう。
    しかし、限定承認の手続きに詳しい方は少ないのではないでしょうか。
    そこで今回は、限定承認の必要書類についてご紹介します。

     

     

    □そもそも限定承認とは

    限定承認とは、相続する際の方法のひとつで、相続財産によって負債を弁済し、それでも余りがあった場合にだけ相続財産を承継するという方法です。
    そのため、遺産を相続することによって、財産がプラスになるのかマイナスになるのかわからない場合に最適な方法であると言えるでしょう。
    しかし、限定承認には複雑な手続きが伴います。
    具体的には、家庭裁判所への申請、請求申出の公告と催告、相続財産の換価手続き、配当弁済手続き、残余財産の処理などです。
    事前にしっかり手続きを確認しておくことをおすすめします。

     

     

    □限定承認の必要書類には何があるの?

    まず、家庭裁判所に限定承認の申し立てをする必要があります。
    この申し立ては基本的には、相続開始を知ってから3ヶ月以内に行わなければいけません。
    その際、家庭裁判所に「限定承認の申述書」を提出します。
    同時に、「収入印紙800円」と「郵便切手」も必要になります。
    他にも、「被相続人の除籍・原戸籍謄本(出生から死亡までのもの)」「住民票除票」」「相続人全員の戸籍謄本」「相続人全員の住民票」「財産目録」が必要です。
    また、被相続人の子供や孫で亡くなっている方がいるケースでは、その方の「戸籍、除籍、改製原戸籍謄本(出生から死亡までのもの)」も提出します。
    また、ケースによってはこれら以外にも提出を求められる場合があるでしょう。

     

     

    □まとめ

    今回は、限定承認の必要書類についてご紹介しました。
    限定承認での相続には多くの必要書類があることを理解していただけましたでしょうか。
    今回の記事を参考に、限定承認での相続について考えてみてください。
    また、不安なことが多い方は相談窓口の利用を検討してみてはいかがでしょうか。
    守口市で不動産相続をお考えの方は、不動産相続の窓口の当社にご相談ください。
    当社では、「争わない相続」をモットーに皆様の資産を無駄なく、安心して相続できるようにご提案します。

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