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  • 2019.12.18

    守口市の方へ|相続で限定承認を選択するメリットとデメリットをご紹介

    「相続には色々な方法があるみたいだから、どの方法を選べばいいのか不安だ。」
    「限定承認のメリットとデメリットを知って、どの相続方法を利用するか判断したい。」
    相続の限定承認について気になっている方はいらっしゃいませんか?
    相続は金銭に関わる重要な問題ですから、相続方法について悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
    なかには、限定承認を進めようと思っているが、不安が残っているという方もいらっしゃると思います。
    そこで今回は、限定承認のメリットとデメリットについてご紹介します。

     

     

    □限定承認って何?

    限定承認とはいったい何なのでしょうか。
    これは、相続する際に相続財産によって負債を弁済し、それでも余りがあった場合にだけ相続財産を引き継ぐという方法です。
    そのため、遺産を相続することによって、財産がプラスになるのかマイナスになるのかわからない場合に最適な方法であると言えます。

     

     

    □限定承認のメリット

     

    *負債を負わずに済む

    相続財産によって負債を弁済し,余りがあった場合にだけ相続財産を承継します。
    つまり、マイナスの財産を負わずに相続ができます。

     

    *不動産をキープできる

    限定承認をする場合、裁判所の手続きによって、手持ちの相続財産でマイナスの財産を整理します。
    この場合、債務を弁済できなければ相続財産は換価処分されます。
    しかし、不動産に代えられる金銭を支出できる場合、不動産の換価処分をせずに済み、不動産を手元に残せるでしょう。

     

     

    □限定承認のデメリット

     

    *手間がかかる

    普通の相続放棄に比べると、かなりの時間と手間がかかります。
    例えば、家庭裁判所に申請したり、債務者の申し出のために2ヶ月間公告をしたりしなければなりません。

     

    *相談をできる司法書士や弁護士があまりいない

    司法書士の専門家であっても、限定承認をサポートした経験のある人は少ないです。
    複雑な、みなし譲渡所得税の問題もあることから、相談に乗ることをためらう人も多いのが現実です。
    専門の相談窓口に相談するのもひとつの手でしょう。

     

     

    □まとめ

    今回は、限定承認のメリットとデメリットについてご紹介しました。
    この相続方法には、メリットもデメリットもあることを理解していただけましたでしょうか。
    今回の記事を参考に、限定承認を選択するかどうか考えてみてください。
    守口市で不動産相続をお考えの方は、不動産相続の窓口の当社にご相談ください。
    当社では、「争わない相続」をモットーに皆様の資産を無駄なく、安心して相続できるようにご提案します。

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