LHnews/ 相続ニュース
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2019.12.02
【守口・相続セミナーレポート④】相続税の基礎
相続について学ぼうと守口市の「不動産相続の相談窓口」が行う 相続セミナーへやってきた財子とラッキー。
いよいよステップ3に入り折り返し地点に。
本格的に相続の話題へ発展する。
財子―守口市在住。友達から親の相続についての話しを聞き、 自分でも学んでみようを思い相続セミナーへ。
両親は現在二人とも健在。
ラッキー―財子にアドバイスをするべくどこからともなく現れた 謎のキャラクター。相続セミナーについてなぜか詳しい
先生―相続セミナーの先生であり「不動産相続の相談窓口」の方。
財子やラッキーに相続についてのいろいろを教えてくれる。
※記事の性質上、対話形式に進めておりますが実際の勉強会では 質問はもちろんOKですが私語はご遠慮下さいませ…。
遺した人の想いを実現するために
先生「もし、相続税がかかるようなら納税資金対策が必要になります。相続税が支払えずに資金を手放すことになってしまうと結果的に「遺した人の想い」は実現できなくなってしまいますね」
先生「今回はそういったことを含めて相続税がかかるのかを確認するために相続税のポイントについてお話して参ります」
相続税の基礎
先生「まずは相続税の基礎についてです。相続税の税率と基礎控除、そして相続税の計算方法という点からお話します」
・平成27年に相続税改正された件について、改正のポイント
今回の相続税の改正における変更点は「最高税率」と「基礎控除」の2点です。
改正前の平成26年までは3億円を超えたら50%の税率でしたが改正後の平成27年以降は6億円を超えたら55%という新しい枠ができたんです」
財子「少し優しくなった…のかな…?」
平成27年の相続税改正
先生「後ほど詳細をお伝えいたしますが基礎控除とは相続資産から差し引ける控除額のことで基礎控除の範囲内の資産であれば税金はかかりません。」
ラッキー「なるほど」
先生「その控除枠が改正前の平成26年までは「5000万円+1000万円×法定相続人の人数」だったのですが改正後は基礎控除が下げられ「3000万円+600万円×法定相続人の人数」に変わりました」
財子「ん?どういうこと?」
先生「例えば、法定相続人が配偶者とお子さん2人の場合です。改正前だと合計8000万円でこの金額内だと相続税がかからないことになります。この時の課税割合(相続税を納めた人数割合)は4.2%です。
改正後は同じ条件で基礎控除が4800万円となり、相続税の課税割合は8%になりました。一般的には相続税がかからないことが多いですが自宅以外の不動産資産をお持ちで収益が上がっている場合などは相続税がかかる可能性があります。」
財子「んんん・・・・?」
先生「あとからしっかり解説します(笑)ご自身で基礎控除の枠より資金額が多いか少ないかを把握しておきましょう」