LHnews/ 相続ニュース
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2019.12.24
守口市の方必見|不動産相続で特定の子を排除できるのか?配偶者とは何か?
「不動産相続に関する情報を集めていて、特定の子だけを相続人から除外できるのか知りたい。」
「配偶者とは何かあらためて詳しく知りたい。」
不動産相続に関する情報を集めており、特定の子を相続人から排除できるのか気になっている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
また、相続の際によく聞く配偶者の意味について知っておきたい方も多いと思います。
そこで今回は、特定の子だけ相続人から排除できるのかどうかについてと、配偶者とは何かについて詳しく解説します。□配偶者とは
相続に関する情報を集めている際、配偶者という言葉をよく目にする方もいらっしゃるのではないでしょうか。
配偶者とは、法律上のもと婚姻関係にある人のことを指します。
つまり、夫から見た妻、妻から見た夫を指します。
配偶者は基本的に相続権があります。□配偶者の相続権について
配偶者には基本的に相続権があることはお伝えしました。
遺言書が残っている場合は、文面通りに相続され、遺言書がない場合は法律に従って遺産を分割します。
配偶者の子や親の人数によって変わることは知ってきましょう。□特定の子だけ相続人から排除できるのか
トラブルがあったり、居場所がわからなかったりして特定の子だけ相続人から排除したいと考える方もいらっしゃると思います。
特定の子だけ相続人から排除する際、廃除という制度があることはご存知でしたか。
廃除とは、相続人である人から相続権を剥奪できる制度のことを言います。
しかし、廃除された人の子供には相続権があることは知っておいた方が良いでしょう。□廃除が認められるための条件
廃除は、特定の子供から相続権を剥奪できる制度ですが、常に適応されるものではないことは知っておく必要があります。
廃除は、相続人から暴力、暴言を受けた経験がある、また相続人に悪行があった際に認められます。
しかし、これらの条件が認められることは少ないのが現状です。□まとめ
今回は、特定の子だけ相続人から排除できるかどうかについてと、配偶者とは何かについて詳しく解説しました。
配偶者とは、法律のもと婚姻関係を結んでいる人ということを解説しました。
また、特定の子だけから相続権を剥奪するために、廃除という制度があることは理解していただけたでしょうか。
また当社は、守口市を中心に活動している不動産会社です。
お客様に満足していただけるよう、丁寧な接客を心がけています。
何かご不明な点やわからないことがあればお気軽にご相談ください。