LHnews/ 相続ニュース
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2020.01.01
守口市の不動産業者が解説|相続の配偶者優遇について解説
「相続の分野における配偶者優遇・自筆証書遺言の要件緩和等を盛り込んだ改正民法最近可決されたがが詳しくわからない。」
「配偶者優遇措置について詳しく知りたい。」
相続についてお考えの方で、配偶者優遇措置について気になっている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
また、配偶者とは何かあらためて確認しておきたいと考える方も多くいらっしゃると思います。
そこで今回は、配偶者優遇措置と配偶者とは何か詳しく解説します。□配偶者とは
配偶者という言葉をよく耳にする方もいらっしゃるのではないでしょうか。
配偶者とは、法律上のもと婚姻関係にある人物のことを意味します。
婚姻届を提出している夫から見た妻、妻から見た夫が配偶者です。
配偶者は基本的に相続権があることは知っておきましょう。□配偶者の相続権について
配偶者には基本的に相続権があることはお伝えしました。
遺言書が残っている場合は、文面通りに相続され、遺言書がない場合は法律に従って遺産が分割されます。
配偶者の子や親の人数によって変わることは知っておきましょう。□配偶者優遇措置とは
配偶者優遇措置は、平成30年7月6日に高齢化社会が原因で改正されたことはご存知でしたか。
配偶者がなくなった際、もう一方の配偶者も高齢者であることが多く、残りの人生で住む場所に困ることがないように整備されました。□配偶者優遇措置のメリット
配偶者優遇措置とは何かと、改正された理由について解説しました。
この改正された配偶者優遇措置のメリットについて解説します。*他方の配偶者がこれまで通り不自由なく暮らせる
これまでの配偶措置では、遺産分割の決まりによって、住宅の所有権が他の相続権を持つ人に渡ってしまうということがありました。
しかし、改正された後は夫婦が住んでいた住宅は遺産分割の対象から除外されることになりました。
これにより、配偶者が以前から住んでいた住宅にこれからも住み続けられるようになるといったメリットがあります。□まとめ
今回は、配偶者優遇措置についてと配偶者とは何かについて詳しく解説しました。
配偶者優遇措置は、他方の配偶者を保護するために改正されたことは理解していただけたでしょうか。
また、配偶者は法律上婚姻関係にある人を意味することは頭に入れておきましょう。
また当社は、守口市を中心に活動している不動産会社です。
お客様に満足していただけるよう、丁寧な接客を心がけています。
何かご不明な点やわからないことがあればお気軽にご相談ください。