LHnews/ 相続ニュース
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2020.01.09
守口市の不動産業者が解説|相続登記の際にかかる登録免許税とは
「登記の際に登録免許税がかかると聞いたが、なんのことかよくわからない。」
「登録免許税とは何か詳しく知りたい。」
登記をおこなう際、登録免許税がかかると聞いて何のことかわからない方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
事前に詳しく知っておきたいと考える方も多いと思います。
そこで今回は、登録免許税について詳しく解説します。□そもそも相続登記とは
相続登記という言葉は聞いたことがあっても詳しく知らないという方もいらっしゃるかもしれません。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった際に、相続人に名義変更を行うことを言います。
相続登記自体は、法律で必ず行う必要はないとされていますが、基本的に行われることが多いです。□登録免許税とは
登録免許税とは、相続税とは別で登記をおこなう際にかかる税金のことです。
収入印紙という形で法務局に納められます。
相続登記の際は、固定資産評価の0.4パーセントの金額が課せられることは知っておくと良いでしょう。□固定資産評価証明書について
固定資産評価の0.4パーセントの金額が課せられることは解説しましたが、評価される際に固定資産評価証明書が利用されます。
しかし、納税通知書などの別の書類でも代用できる場合があることは知っておくと良いかもしれません。□免税措置について
条件を満たしている場合、免税措置が取られることはご存知でしたか。
相続登記の手続きを行わず死亡した人の相続人が死亡した人を登記名義人とする場合と、法務大臣が指定する土地で、価値が10万円以下の場合の2通りの場合で免税措置が取られます。□相続登記に関する手続きの流れ
どのような流れで手続きが行われるのか知りたい方も多くいらっしゃると思います。
*書類を揃える
手続きを行う際は、いくつか必要な書類があります。
事前に準備しておけば、スムーズに手続きを進められます。*書類を提出する
書類を用意できたら、法務局に提出して認められれば完了です。
□まとめ
今回は、登録免許税について詳しく解説しました。
端的にまとめると、登録免許税とは登記の際に課せられる税金のことであり、免除措置などが受けられる場合もあります。
登録免許税とは何か気になっている方は今回の記事を参考にしてみてはいかがでしょうか。
また当社は、守口市を中心に活動している不動産会社です。
お客様に満足していただけるよう、丁寧な接客を心がけています。
何かご不明な点やわからないことがあればお気軽にご相談ください。