LHnews/ 相続ニュース

  • 2020.01.13

    守口市の方必見|不動産相続の際の権利証について解説

    「不動産の相続登記の際、権利証は添付書類かどうか知りたい。」
    「相続登記の手続きにおいて必要な書類について知りたい。」
    不動産相続に関する情報を集めている際、権利証は添付書類なのかどうか気になっている方は多くいらっしゃるのではないでしょうか。
    また、相続登記の手続きの際に必要な書類について知りたい方もいらっしゃると思います。
    そこで今回は、不動産登記において権利証は添付書類なのかどうかと、手続きの際に必要な書類について詳しく解説します。

     

     

    □権利証は添付書類なのか

    権利証は添付書ではありません。

     

     

    □権利証が必要とされる場合

    基本的には添付する必要ありませんが、権利証が要求される場合もあります。
    被相続人の最終住所と登記記録上の住所のつながりがわからない場合は権利証が要求されることは知っておきましょう。

     

     

    □不動産登記の際に必要な書類

    不動産の相続登記の際に、遺言書があるかどうかで必要な書類が変わることはご存知でしたか。
    遺言書がある場合とない場合の両パターンの際に必要な書類について解説します。

     

    *遺言書がない場合

    遺言書がない場合は、遺産分割協議で登記する場合と、法定相続分で登記する場合の2パターンがあります。
    2パターンに共通して必要な書類は、戸籍と住民票の除票、固定資産評価証明書です。
    遺産分割協議に基づいて登記を行う場合は別で遺産分割協議書が必要となります。
    相続人を全て確認するために、出生から死亡までの戸籍を用意する必要があります。

     

    *遺言書がある場合

    遺言書がある場合は、出生から死亡までの戸籍を必要としません。
    遺言書がある場合は、ない場合と同じ書類と遺言書が必要です。

     

     

    □どうすべきかよくわからない方へ

    上記で、不動産登記の手続きの際に必要な書類などについて解説しました。
    解説した通りの書類を用意すれば良いですが、わかりにくいと感じる方もいらっしゃると思います。
    そういった場合は、専門家に直接相談することをおすすめします。

     

     

    □まとめ

    今回は、不動産登記の手続きにおいて権利証は添付書類なのかどうかと、手続きの際に必要な書類について詳しく解説しました。
    手続きの際に必要な書類について知っておけばスムーズに手続きできます。
    不動産相続に関する情報を集めている際は、今回の記事を参考にしてみてはいかがでしょうか。
    また当社は、守口市を中心に活動している不動産会社です。
    お客様に満足していただけるよう、丁寧な接客を心がけています。
    何かご不明な点やわからないことがあればお気軽にご相談ください。

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