LHnews/ 相続ニュース
-
2019.12.09
【守口・相続セミナーレポート⑥】相続財産や基礎控除の把握
相続について学ぼうと守口市の「不動産相続の相談窓口」が行う 相続セミナーへやってきた財子とラッキー。
いよいよステップ3に入り折り返し地点に。
相続といえば避けて通れない相続税のお話へ!
財子―守口市在住。友達から親の相続についての話しを聞き、 自分でも学んでみようを思い相続セミナーへ。
両親は現在二人とも健在。
ラッキー―財子にアドバイスをするべくどこからともなく現れた 謎のキャラクター。相続セミナーについてなぜか詳しい
先生―相続セミナーの先生であり「不動産相続の相談窓口」の方。
財子やラッキーに相続についてのいろいろを教えてくれる。
※記事の性質上、対話形式に進めておりますが実際の勉強会では 質問はもちろんOKですが私語はご遠慮下さいませ…。
相続資産の把握
財子「先生、そもそも相続資産ってどうやって把握したらいいものなの?」
先生「良い質問です。相続資産を把握するには以下のようなものがあります」
◆プラスの財産
不動産⇒土地評価額合計
⇒建物評価額合計
現預貯金⇒普通預金・定期預金
有価証券⇒株・投信等
みなし財産⇒生命保険金
持ち戻し財産⇒3年以内贈与
その他
◆マイナスの財産(債務)
借入金
葬式費用
※各種特例あり
相続財産の把握方法
先生「まずはプラスの財産から。不動産・預貯金・有価証券や生命保険の控除を超えた部分・絵画やゴルフ会員権、そして持ち戻し財産として相続が発生する前3年の間に相続人の方たちに贈与されたものを加算します」
ラッキー「こうしてみると資産っていろいろあるね」
先生「そうですね、マイナスの資産もいろいろありますよ」
先生「このプラスの財産の合計からマイナスの資産である借入金や葬儀費用等を控除していきます。このようにプラスがどのくらい、マイナスがどのくらいというものを出していってその差し引きしたものが最終的に相続財産の総額ということになります」
基礎控除の把握方法
財子「あと基礎控除もよく聞くけどどんなもの?」
先生「これも良い質問ですね!基礎控除とは亡くなった方の遺産総額(相続財産)から差し引く事ができる額の事を言います」
財子「うん…?」
先生「相続税の基礎控除は「3000万円+600万円×法定相続人の数」となるので、相続財産(プラスの財産-マイナスの財産)から差し引く事ができます。」
財子「先生!それってプラスの数が多い人のこと言うよね?それ以下だったらどうなるの?」
先生「遺産総額が基礎控除の額以下であれば相続税はかかりません」
ラッキー「なるほど!」