LHnews/ 相続ニュース

  • 2019.12.12

    【守口・相続セミナーレポート⑦】課税価格の計算式

     

     

    前回までのあらすじ

    相続について学ぼうと守口市の「不動産相続の相談窓口」が行う 相続セミナーへやってきた財子とラッキー。

    いよいよステップ3に入り折り返し地点に。

    相続といえば避けて通れない相続税のお話へ!

    そして誰もが惑う、相続税の計算方法について学ぶ。

    財子―守口市在住。友達から親の相続についての話しを聞き、 自分でも学んでみようを思い相続セミナーへ。

    両親は現在二人とも健在。

    ラッキー―財子にアドバイスをするべくどこからともなく現れた 謎のキャラクター。相続セミナーについてなぜか詳しい

    先生―相続セミナーの先生であり「不動産相続の相談窓口」の方。

    財子やラッキーに相続についてのいろいろを教えてくれる。

    ※記事の性質上、対話形式に進めておりますが実際の勉強会では 質問はもちろんOKですが私語はご遠慮下さいませ…。

     

    課税価格の算出方法はこれだ!

     

    先生「そして相続税の基礎として、課税価格の算出方法もお話しておきますね」

    財子「そんなにいっぱい言われたらわからない…」

    先生「お話だけしておきますので「なんかこんなのがあったな」で大丈夫ですよ。」

     

    ◆重要◆課税価格の計算式

     

    先生「計算方法は以下のとおりです」

    ◆課税価格の計算式◆

    課税価格=相続財産総額-基礎控除額

    ※相続財産総額…プラスの財産ーマイナスの財産

    ※基礎控除額…3000万円+(600万円×法定相続人の数)

    前回の内容参照

     

    課税価格がゼロより下回っていれば

     

    先生「手順としては相続財産合計から基礎控除を引くと相続税の課税価格が出ます。」

    ラッキー「前回の記事参照だね!」

    先生「そしてこの課税価格がゼロより下回っていれば相続税はかかりませんが超えていれば相続税がかかります。その際に相続税の計算は具体的にどのようにしていくのか…」

    財子「どのようにしていくの?」

    先生「…長くなるのでそれは次回に!笑」

     

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