LHnews/ 相続ニュース

  • 2019.12.20

    【守口・相続セミナーレポート⑧】税額軽減について

     

     

    前回までのあらすじ

    相続について学ぼうと守口市の「不動産相続の相談窓口」が行う 相続セミナーへやってきた財子とラッキー。

    いよいよステップ3に入り折り返し地点に。

    相続といえば避けて通れない相続税のお話へ!

    財子―守口市在住。友達から親の相続についての話しを聞き、 自分でも学んでみようを思い相続セミナーへ。

    両親は現在二人とも健在。

    ラッキー―財子にアドバイスをするべくどこからともなく現れた 謎のキャラクター。相続セミナーについてなぜか詳しい

    先生―相続セミナーの先生であり「不動産相続の相談窓口」の方。

    財子やラッキーに相続についてのいろいろを教えてくれる。

    ※記事の性質上、対話形式に進めておりますが実際の勉強会では 質問はもちろんOKですが私語はご遠慮下さいませ…。

     

    相続税の基礎について

     

    先生「では、相続税の基礎について学んで頂きます」

    財子・ラッキー「はーい!」

    先生「相続人の相続税を算出する時は、被相続人の配偶者が相続する財産については1億6000万円、もしくは法定相続分のどちらか大きい方」までが非課税となります。」

    財子「するとどうなるの?」

    先生「なので例えば相続人が配偶者と子供2人の場合は配偶者の法定相続分は1/2ですよね?だから配偶者の方1/2相続する分については税金がかからないんです」

     

    配偶者の税額軽減について

     

    ラッキー「ということは、払うのは子供たちだけになるということ?」

    先生「そういうことです、また法定相続分が1億6000万円のどちらか大きい方まではかからないわけですから例えば課税される遺産額が1億5000万円の場合は配偶者の方が全て相続するとなった場合でも税金はかからないということになっています。ここが結構大きなところですので、配偶者の方にどのくらい相続するかによっては税金額も大きく変わってきます」

    財子「そうなんだ!」

    先生「逆に相続人が子供達だけになりますと配偶者の税額軽減が使えないので子供達が払う相続税額は大きくなりがちです。ですからこの辺りを考えながら誰が相続するのかということを決めていかなければいけません」

     

    税額軽減の適用要件はこれだ!

     

    先生「次に配偶者の税額軽減の適用要件についてです

    財子「なんか単語が難しくなってきたな…」

    先生「とりあえずポイントだけ。配偶者の税額軽減は「遺産分割が完了しているか」という適用要件があります」

    ラッキー「もし完了してなかったら軽減は受けられないってことだね」

    先生「そうです、配偶者がどれだけ相続するのかが決まっていなければ適用できませんので、遺産分割がまとまっていなければ適用できないことになります」

    財子「その場合はどうなっちゃうの?」

    先生「その場合は法定相続で相続したとみなして法定相続人が各々納税しなければいけません」

    ラッキー「この辺はステップ1でも勉強してたね」

     

    遺産分割がまとまらなかったときは

     

    先生「遺産分割がまとまらなかったときはいったん法定相続で相続したと見なしてそれぞれ納税してくださいと。実際に自分の財産になっていないものに対して相続税を納税しなければならないということになります」

    ラッキー「いろいろ注意も必要なんだね」

    先生「そういうことで、これらも含めて遺産分割が終わっているかどうかは非常に重要になります」

    財子「遺言書があるかないかもやっぱり大きいのかな?」

    先生「そうですね、遺言書があるかないかもやはり大きいです。分割が決まっていなければ自分たちで話し合わなければいけない、もちろん時間内に決まればいいですが決まらないと税金もそれだけ大変になる、ということです。」

    財子「そういう意味でも相続ってスムーズにいかなければ損をすることになりかねないんだね」

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