LHnews/ 相続ニュース
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2020.01.24
不動産などの相続で財産分与する方法を守口市の業者がご紹介
「不動産の相続で財産分与する方法を知りたい。」
相続が発生したときに、どのように財産分与したら良いかがわからないかもしれません。
不動産などの金額の大きいものもありますから、方法を把握しておきたいですよね。
そこで今回は、不動産などの相続で財産分与する方法を守口市の業者がご紹介します。□守口市の業者がご紹介、不動産などの相続で財産分与する方法
*遺言書が存在する場合には
不動産などの相続で財産分与する場合には、まずは遺言書が存在するかで方法が変わります。
正式な遺言書を見つけた場合には、そこに書かれている内容に従って分配します。
ただし、書面に記載がなくても遺留分は請求できるルールがありますので、その部分に限り遺言書が通用しないかもしれません。*遺言書が存在しない場合には
仮に相続の対象者が一人だけであれば、特に問題なく手続きもできることでしょう。
しかし、相続の対象者が複数存在して、遺言書も用意されていないかもしれません。
そして、一定の方式に従っていないなどの理由で遺言書が無効、あるいは一部しか指定していないことも考えられますよね。
そういった場合には、相続人が話し合って分け方を協議します。
遺産分割協議と呼ばれるものですが、なかなか全員が納得しないものです。
次に行うのは、法廷相続に則った相続です。
第一順位であれば、配偶者が2分の1・直系卑属が2分の1ずつで分配します。
直系卑属が複数人存在すれば、上記の2分の1を均等に分けましょう。
直系卑属が存在しない場合には、第二順位の分け方が採用されます。
第二順位は、配偶者が3分の2・直系尊属が3分の1ずつで分配するものです。
直系尊属も存在しないなら、第三順位として配偶者が4分の3・兄弟姉妹が4分の1ずつで分配します。□相続人で揉めないための財産分与とは?
分けにくいものがあると相続人で揉めることも多いです。
トラブルでぎくしゃくしてしますと今後の生活にも影響が出ますよね。
そこで、相続人で揉めないための財産分与を知っておくのが大切です。
財産分与には、代償分割・現物分割・換価分割・共有の四種類があります。
現物分割は財産を現物の状態で分割する方法で、一番手間がかからないでしょう。
しかし、欲しいものが分配額を超えてしまうこともあるかもしれません。
その場合には、代償分割として超過分を不足する側に支払うのがおすすめです。
特に現物にこだわりがない場合には、不動産すべてを売却して現金を分配する換価分割もあります。
また、分割することなく共有でとどめておくのも一つの方法でしょう。
いずれにしても難しいことも多いため、専門家に相談するのが大切です。□まとめ
今回は、不動産などの相続で財産分与する方法を守口市の業者がご紹介しました。
相続の方法は、遺言書の有無で決まる点を押さえておきましょう。
また、財産分与には、代償分割・現物分割・換価分割・共有の四種類があります。
わからない点は、専門家への相談がおすすめです。