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  • 2020.01.28

    相続人が認知症のときの不動産相続について守口市の業者がご紹介

    「相続人が認知症のときの不動産相続はどうするのだろう?」
    相続人の誰かが認知症のこともあるかもしれません。
    遺産分割協議から外せない以上、対処法を知っておきたいものですよね。
    そこで今回は、相続人が認知症のときの不動産相続について守口市の業者がご紹介します。

     

    □守口市の業者がご紹介、相続人が認知症のときの不動産相続について

    亡くなった方の不動産をはじめとする遺産を相続する場合には、話し合いを行います。
    しかし、相続人の中に認知症の方がいる場合には難しい面が存在するのです。
    そもそも、認知症の人は判断能力が不十分のため、意思表示は法的には無効とみなされます。
    何かの手続きに関しても審査が難しいので、致し方のない部分もあるでしょう。
    ところが、全員の参加が求められる遺産分割協議は排除ができません。
    そこで、代理人を立てる必要があり、複雑化するのです。
    判断能力の低下した相続人に変わって話に入りますが、記名押印するなどの行為などは法に抵触することもあります。
    そのため、単に話し合いをするよりも丁寧に進めていくのが大切なのです。

     

    □相続人に認知症の方がいる場合に知っておきたい、成年後見制度について

    こういった状況の際に知っておきたいのが、成年後見制度です。
    これは、認知症などで判断能力が不十分な人を保護し支援する目的があります。
    判断能力が不十分な人に代わって財産を管理・契約・相続などの法律行為を行うのです。
    成年後見制度には、既に判断が難しい方に向けた法定後見制度と任意後見制度が存在します。
    その法定後見制度のさらなる分類が、補助・保佐・後見です。
    成年後見人の同意が必要な行為・取り消し・代理できる行為の範囲が異なります。
    本人の判断能力によって選ぶと良いでしょう。
    また、任意後見制度は将来的に成年後見人を立てる手続きを指します。
    成年後見人にできる対象者は、本人・配偶者・4親等内の親族・検察官・市町村長などです。
    手続きにおいては、申立書・手数料・医師の診断書・戸籍謄本と住民票などを用意しておきましょう。
    申し立てに関しては、書類の提出以外にも事情の質問や鑑定が行われることもあります。

     

    □まとめ

    今回は、相続人が認知症のときの不動産相続について守口市の業者がご紹介しました。
    遺産分割協議には全員参加である以上、相続人が認知症の場合には代理人を立てる必要があります。
    それを支える制度が成年後見制度です。
    様々な種類がありますので、状況に合わせて選びましょう。

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