LHnews/ 相続ニュース
-
2020.02.05
不動産相続における譲渡所得税に関して守口市の業者がご紹介
「不動産の相続が控えているが、譲渡所得税に関して知りたい。」
不動産の相続はほとんど経験しないことですから、わからないことも多いかもしれません。
譲渡所得税などの税金についても知っておきたいことですよね。
そこで今回は、不動産相続における譲渡所得税に関して守口市の業者がご紹介します。□譲渡所得税とは?計算式などを守口市の業者がご紹介
所得税はよく耳にしますが、譲渡所得税はあまり聞き慣れないかもしれません。
譲渡所得税とは、不動産・株式などの資産を譲渡することによって生じる所得にかかる税金です。
たとえば、2000万円で手に入れた不動産を売却する場合を想定してみます。
もし2000万円未満で手放すと赤字ですから、譲渡所得税は発生しません。
しかし、仮に2000万円を超えて手放すと黒字であり、譲渡による所得とみなされます。
近年は多くの地域の地価が下がり、不動産そのものも劣化によって価値が落ちていきます。
したがって不動産を売却して利益が出ることはあまりありません。
しかし、古くから所有している不動産を譲渡する場合などには生じやすいものなのです。*譲渡所得税の計算式とは?
譲渡所得税は、課税譲渡所得×税率の積算で導けます。
課税譲渡所得は、収入金額から取得費と譲渡費用、さらに特別控除額を引いたものです。
一つ目の収入金額とは売却代金で、不動産の査定額が該当します。
二つ目の取得費とは不動産の取得に要した費用で、概算法と実額法の大きい方が採用されるのです。
ただし、取得時の価格が証明できない場合には概算法が採用されることを押さえておきましょう。
概算法は、譲渡収入金額の5%をかける方法で、おおよその費用として算出します。
一方で、実額法は、取得に要した費用を具体的に算出して建物の減価償却費を差し引いたものです。
三つ目の譲渡費用は、譲渡のために要した費用を指します。
たとえば、仲介手数料・登記費用・印紙税・取り壊し費用・測量代金などが考えられるでしょう。
四つ目の特別控除額は、特定の要件を満たした時に受けられるものです。
たとえば、マイホームを売った場合には、所有期間にかかわらず最大3000万円まで控除されます。
この四つの要素を計算することで課税譲渡所得が求められるのです。
そして、譲渡所得税率は所有期間に応じて算出されます。
たとえば、所有期間が短期の場合には、所得税と住民税を合わせた39.63%です。
また、所有期間が長期の場合には、所得税と住民税を合わせた14.21%を対象とします。
この短期と長期の区分は、譲渡した年の1月1日においての所有期間が5年以内かが目安です。□譲渡所得税で知っておきたい特例について
マイホームである居住用財産を売った時には、所有期間の長さに関係なく譲渡所得から最大3000万円まで控除されます。
条件は、相続人と被相続人が同居していることあるいは不動産を取得して売却するまでに住んでいることなどです。
しかしながら、特例が目的で住んでいたり、仮住まいや別荘などとして使ったりした場合には適用されません。
ほかにも、被相続人が居住用財産を売却した際の特例もあります。
昭和56年5月31日以前に建築・耐震基準・常に居住用だったなどが条件です。
これらを満たしていると最大で3000万円の控除を受けられるので、調べると良いでしょう。□まとめ
今回は、不動産相続における譲渡所得税に関して守口市の業者がご紹介しました。
譲渡所得の計算は非常に複雑で、文章で説明があってもわからない点も多いかもしれません。
特例も含めて利用できるように、専門家に相談しながら進めていくのがおすすめです。