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  • 2020.02.09

    不動産相続での遺言の効力について守口市の業者がご紹介

    「不動産相続での遺言の効力について知りたい。」
    不動産を相続する際には、遺言のことが気になるかもしれません。
    金銭が大きく動くこともありますから、仕組みを理解しておきたいですよね。
    そこで今回は、不動産相続での遺言の効力について守口市の業者がご紹介します。

     

    □不動産相続での遺言の効力について守口市の業者がご紹介

    遺言書は、被相続人が亡くなる前に財産の分配について意思を記すものです。
    遺産の分割は法的な規定も存在しますが、それよりも遺言書の内容が優先されます。
    そのため、遺言書がそもそも存在するかで、分配が大きく変わることもあるのです。
    遺産の分割では遺族の争いが頻発しますが、遺言があれば余計な揉め事も避けられます。
    また、法的相続人でなくても相続できる点は遺言のメリットと言えるでしょう。
    たとえば、婚姻関係にない相手方や献身的に介護をした息子の嫁などは通常はもらえません。
    しかし、お世話になったからと財産を分ける旨を記載しておけば分配されます。
    被相続人が遺産の分配に強い意志を持っているようであれば、遺言書を作成した方が良いでしょう。

     

    □遺言が効力を発揮する場合と無効とみなされる場合について

    遺言書が存在していても、必ずしもそれが効力を発揮しない場合もあります。
    いくつか注意点がありますので、ご紹介しておきましょう。

     

    *遺言書に記載すべき内容は?

    遺言書に記載すべき内容は、相続・財産・身分の三つです。
    相続に関することについては、法定相続と異なる方法があった場合などに記載します。
    虐待を受けていたなどの理由で相続排除を行いたいときにも、書き記しておきましょう。
    財産に関することとしては、法定相続人以外への遺贈・寄付などです。
    身分に関することとしては、非摘出子の認知・未成年の後見人の指定・遺言執行者の指定などを記載します。

     

    *遺言が有効とみなされない場合は?

    遺言書は意思能力のある満15歳以上と定められています。
    親や法定代理人の同意は不要のため、親が取り消せません。
    また、常時判断力のない成年被後見人に関しても医師の立ち合いなど遺言の作成に制限が生じます。
    そして、決められた形式に沿って記載するのが重要です。
    自筆証書遺言は、パソコン・ワープロ・録音の形式では有効と認められませんので注意しましょう。

     

    □まとめ

    今回は、不動産相続での遺言の効力について守口市の業者がご紹介しました。
    遺言は、法廷での分配よりも効力を発揮し、遺族間のトラブルを防ぎます。
    有効とみなされない条件も多いため、注意して作成しましょう。

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