LHnews/ 相続ニュース

  • 2020.02.13

    不動産などの生前の相続放棄について守口市の業者がご紹介

    「生前の相続放棄はできるのだろうか?」
    不動産などを相続する際に、特定の相続対象者に渡したくない方も多いと思います。
    そこで考えられる方法が生前の相続廃棄ですが、決まりを知った上で行いたいものですよね。
    今回は、生前の相続放棄について守口市の業者がご紹介します。

     

    □生前の相続放棄について

    結論から申し上げますと、生前に相続放棄はできません。
    相続放棄は被相続人の最終居住地がある地域の家庭裁判所に申請します。
    しかし、これは相続が始まってから認められるものです。
    したがって、生前の状態では家庭裁判所が受け付けません。
    もちろんですが、相続放棄する旨の誓約書も無効とされています。
    誓約書を有効にしたいのであれば、相続が始まってから行いましょう。

     

    □生前の相続放棄したい場合の代わりにできる策は?

    生前の相続放棄したい場合の代わりにできる策としては、四つ存在します。

    一つ目は、遺言と遺留分の放棄の組み合わせです。
    遺産を渡したくない相続人以外の人に全遺産を承継する遺言を行います。
    その上で、遺産を渡したくない相続人に遺留分放棄の許可を家庭裁判所に申し立てさせましょう。
    前者だけでは遺留分減殺を請求した場合に渡す必要が出るため、後者も合わせて必要です。
    遺留分の放棄は、相続人が家庭裁判所に許可を申し立てて認められることで実現します。
    ここでは本人の自由意思を調べるため、無理に放棄させられません。

    二つ目は、推定相続人の廃除です。
    遺留分の申請ができる相続人が、被相続人を虐待するなどの非行があった場合に適用されます。
    推定相続人の廃除が認められると、相続に関することからは外されます。
    遺産を渡したくない相続人がいて、廃除理由があれば利用すると良いでしょう。

    三つ目は、相続欠格です。
    刑事事件を起こしたり、遺言の撤回を迫ったりした場合には、相続に値しないとみなされます。
    推定相続人の廃除と相続欠格は、代襲存続を利用できます。

    四つ目は、生前贈与です。
    遺産を与えたくない人以外に予め資産を分配しておけば、そもそも分けるものもないですよね。
    こちらも条件がいくつかありますので、満たしているかを相談しながら検討するのがおすすめです。

     

    □まとめ

    今回は、生前の相続放棄について守口市の業者がご紹介しました。
    生前の相続廃棄は行えませんが、代替策であれば四種類ほど考えられます。
    遺言と遺留分の放棄の組み合わせ・推定相続人の廃除・相続欠格・生前贈与が行えるかを確かめてみましょう。

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