LHnews/ 相続ニュース
-
2020.02.17
不動産相続で知っておきたい法定相続人について守口市の業者がご紹介
「不動産の相続を考えているが、法定相続人のことが気になる。」
不動産などの相続を検討する際には、誰が対象者になるのかが気になるかもしれません。
ルールがあるのであれば、しっかりと把握しておきたいですよね。
そこで今回は、法定相続人について守口市の業者がご紹介します。□法定相続人の概要
民法で定められた相続人のことを指します。
配偶者や血縁関係のある家族を具体的には示しており、順位に沿って相続対象であるかが決められるのです。
ただし、例外も存在します。
具体的には、遺言書が存在する場合です。
遺言書が指定の形式で残されていた場合は、優先して遺産相続が行われます。
特に遺言書で指定がない場合には、話し合いの材料として法定相続のルールを使いましょう。□相続が起こった際の法定相続分をパターン別で守口市の業者がご紹介
*基本的な法定相続
三種類が存在し、それぞれ対象者が異なります。
また、第一を満たさない場合にのみ第二・第三へと移行する点も押さえておきましょう。
対象者は、配偶者と直系卑属で、これは子供のことです。
それぞれが半分ずつ分配します。
複数人存在すれば、上記の2分の1を均等に分けましょう。
直系卑属が存在しない場合には、第二順位の分け方が採用されます。
対象者は、配偶者と直系卑属で、これは親のことです。
配偶者が3分の2・他が3分の1ずつを受け取ります。
直系尊属が存命ではなければ、第三順位へと移行され、対象者は配偶者と兄弟姉妹です。
配偶者が4分の3・他が4分の1ずつを受け取ります。*代襲相続はどのようなものなのか?
代襲相続とは、相続の対象者に代わり、その子孫が遺産を受け取ることです。
そのため、被相続人の孫や甥・姪が該当する事例もあります。
ここでの注意点は、代襲相続が成立すると順位は下がらない点です。
孫が存命であれば最初の該当者が優先されます。
そのため、基本的には最初で話がまとまると考えておきましょう。
また、兄弟姉妹の場合には一代限りの点も要チェックです。
第一順位に関しては、孫・曽孫・玄孫と代わりにできます。
しかし、第三順位は、その一代下までしか対象になりません。
つまり、甥・姪限定なのです。□まとめ
今回は、法定相続人について守口市の業者がご紹介しました。
配偶者以外に該当するのは、子供・親・兄弟姉妹である点を押さえておきましょう。
順位や分配方法にもいろいろあり、代襲相続が絡む点も注意が必要です。
ぜひ今回の記事を参考にしてみてください。