LHnews/ 相続ニュース
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2020.03.11
不動産の二次相続は損をする可能性がある?守口市に在住の方必見です!
守口市に在住の方で相続に関してお悩みの方はいませんか?
実は不動産の二次相続には損をする可能性があることをご存知でしょうか?
しっかり対策しなければ後から後悔することになるかもしれません。
今回は不動産の二次相続について解説します。□二次相続においての注意点
二次相続とは両親が亡くなった際の相続のことを指します。
具体的には、父親の遺産を配偶者である母親に相続を行った後に母親である配偶者から子供へ相続されることです。
大抵の場合は最初の相続の対策ばかりを意識してしまって二次相続の対応があまりできておらず、二次相続で最初の相続の対策が水の泡となってしまうこともあります。
二次相続で損をしてしまう要因として、根本的に最初の相続よりも二次相続の税額が多くなることでしょう。
これは遺産の金額が同じ数値であっても同じです。
原因の1つとして、相続人の人数が1人減ることが挙げられるでしょう。
相続税のシステムとして基礎控除額というものがあり、これは相続人の人数によって変動します。
そうなると二次相続の場合、相続人が1人減るので基礎控除額が減少してしまいます。
基礎控除額が減少すると当然相続税は上昇するので最初の相続よりも税額が多くなります。
その他の原因としては、二次相続では税額軽減の特例が利用できないことが挙げられるでしょう。
相続の際に配偶者が多く遺産を相続すると課税額が減少するという特例がありますが、二次相続の場合は当然この特例は利用できません。□二次相続に対する考え方
課税額が大きくなってしまいがちな二次相続ですが少しでも負担を少なくするためにはどうしたら良いのでしょうか?
選択肢の1つとして、あらかじめ自宅不動産を先に子供に移しておくのも良いかもしれません。
自宅不動産を先に子供に移すと小規模宅地等の特例が受けられる可能性があるからです。
小規模宅地等の特例とは被相続人が自宅などとして使用していた宅地を取得する場合に宅地の価格を定められた面積までならば、最大で80パーセント減額して評価してもらえるものです。
これは税額の減少に大きく貢献します。
しかし、自宅を相続する際にこの特例を利用する条件として親と一緒に住んでいたという条件を満たす必要があるでしょう。
特例の条件としては二世帯住宅であっても一緒に住んでいたとして認められます。□まとめ
今回は不動産の二次相続について解説しました。
不動産の二次相続までしっかり対策しておかないと損をする可能性があるので、今回解説したことを念頭において二次相続について考えてみてください。