LHnews/ 相続ニュース
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2020.03.20
遺言書の書き方を知っておこう!守口市の専門業者が解説します!
「相続では遺言書は必要なのかな。書き方も条件を知りたい。」
相続は滅多に経験しないことですから、わからないことも多いかもしれません。
遺言書に関してもその効果や書き方を知っておきたいですよね。
今回は、遺言書の効力と注意しておきたい書き方について守口市の業者が解説します。□遺言書の効力について
基本的に、法令で定められたものに従って、相続人や分配額は決まります。
しかし、被相続人つまり亡くなった方の意思が反映される遺言があればそれを上回るのです。
遺言書の効力としては、誰に何を渡すのか指定できる点を押さえておきましょう。本来であれば相続人のみですが、明記しておくと対象者以外にも渡せるのです。
また、相続する権利を剥奪するのにも使えます。たとえば、相続人から日常的に暴力を受けていたとしましょう。
その場合には、相続廃除を利用して遺言書にその旨を記載すると渡さずに済みます。
そして、遺言執行者や保険金の受取人を変更する際にも有効でしょう。□遺言書を書くときのルールに関して
自筆証書遺言は、証人が不要である点で比較的に作成しやすい方式です。
また、紙とボールペンさえあれば特に知られずに書けますし、手数料が要らないのも嬉しいですよね。
一方で、様々なルールがあるために、しっかりと押さえておく必要があります。まず、本人が手書きで作成することが最低限の条件です。
これは、第三者による偽造を防ぐためなのでしょう。
もちろん、他の人による代筆も無効です。
なお、2019年1月13日より財産目録に関してはパソコンでの作成も認められています。被相続人の中には、文字を書けない方もいらっしゃるかもしれません。
その場合には、代わりに登記簿謄本・通帳のコピーなどを添付する方法もあります。
しかしながら、他の部分は手書きでなければ無効ですから、要注意です。作成する際には、持っている財産を確かめてみましょう。
ないものを記入すると、相続人内での争いにつながってしまいます。
誰にどの財産を譲るのかを具体的に明記することが大切です。
基準としては、誰が見ても同じ解釈ができる文章を心がけましょう。□まとめ
今回は、遺言書の効力と注意しておきたい書き方について守口市の業者が解説しました。
誰に何を渡すのか指定でき、相続廃除にも使える点で有効です。
紙とボールペンさえあれば特に知られずに書けますが、ルールもいくつかあります。
明確に自筆で記して、相続人同士でのトラブルにつながらないようにしましょう。