LHnews/ 相続ニュース

  • 2020.03.24

    守口市で相続にお悩みの方へ!相続欠格になる理由とは?

    「相続欠格とはどのようなものなのだろう?条件を知りたい。」
    相続の際には、よくわからない言葉も見受けられ、欠格もその一つかもしれません。
    どのような意味なのか、条件などを知っておきたいですよね。
    今回は、相続欠格とは何かとそれに該当する理由について守口市の業者がご紹介します。

     

    □相続欠格とは?相続廃除との違いについて

    相続欠格とは、本来であれば相続人に当てはまる対象者に相続の権利を失わせる制度です。
    基本的に、法令で定められたものに従って、相続人や分配額は決まります。
    しかし、被相続人つまり亡くなった方の意思が反映される遺言があればそれを上回るのです。

    ただ、その場合にも相続人が全く財産を渡さないことはできません。
    なぜなら、遺留分と呼ばれる、最低限の取得が認められているからです。
    それでも、どうしても渡したくない相手がいるかもしれません。

    たとえば、子どもや配偶者から日常的に家庭内暴力を受けていることもあるかもしれません。
    そういった理由が認められれば、強制的に相続人の権利を失うのが相続欠格です。

    似た言葉には、相続廃除と呼ばれるものを聞いたことがあるかもしれません。
    これは、被相続人の意思によって相続人の権利を失わせられる制度です。
    なかなか相続欠格が認められない以上、こちらの廃除が役に立つこともあります。
    相続廃除の対象は遺留分を有する推定相続人のみである点も注意が必要です。

     

    □相続欠格にはどのようにしたら該当するのか

    相続欠格には滅多に該当しませんが、法的に明らかに相応しくないと判断できる場合に認められます。
    たとえば、故意に被相続人または同順位以上の相続人を死亡させようとしていた場合です。
    簡単に言えば、殺人または殺人未遂の罪ですから、当然もらえませんよね。

    介護が必要な被相続人に食べ物を与えないなど、死に至らしめることも該当します。
    また、被相続人が殺害されたのを知って告発や告訴を行わなかった場合もよくある事例です。

    被疑者を庇護するために故意に隠すと欠格とみなされるかもしれません。
    なお、告訴のできない幼い子どもや血族あるいは配偶者での殺人では除かれます。

    また、詐欺や脅迫によって被相続人の遺言を消したり変更させたりした場合です。
    遺言書を偽装、廃棄、隠ぺいした場合にも欠格に該当するでしょう。
    このように、明らかな犯罪行為によって相続を得ようとする場合に対象とみなされるのです。

     

    □まとめ

    今回は、相続欠格とは何かとそれに該当する理由について守口市の業者がご紹介しました。
    相続欠格とは、本来であれば相続人に当てはまる対象者に相続の権利を失わせる制度です。
    明らかな犯罪行為によって相続を得ようとする場合に対象とみなされることを押さえておきましょう。

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