LHnews/ 相続ニュース

  • 2020.03.28

    養子には相続権があるの?守口市で気になる疑問を解決!

    「養子には相続権があるのだろうか?できることや注意点も知りたい。」
    養子を結ぶ際には、相続のことも気になるかもしれません。
    その方法や注意点についても知っておきたいですよね。
    今回は、養子に関する相続での疑問に関して守口市の業者がご紹介します。

     

    □養子縁組の種類と相続権について

    養子縁組とは、血縁関係のない複数の人たちが、法律的に親子の関係になることを指します。
    言わば人為的に関係を結ぶことを意味し、普通養子と特別養子の二種類があるのです。

    前者は、その意向さえあれば簡単に成立します。
    相続目的で行う場合には該当することも押さえておきましょう。
    この場合、子どもに関しては、実と縁組の2種類の親が存在します。

    配偶者のある人が養子をもらう場合には、その配偶者とともに養親となることなどが求められます。
    戸籍法の定めに基づいて、養子縁組の届出を忘れずに行っておきましょう。

    特別養子は、子供と実親の親子関係を解消し、養親と実の親子関係を結ぶことです。
    子供の福祉の増進を図る目的であり、たとえば虐待や貧困の解消が挙げられるかもしれません。
    特別養子縁組は、家庭裁判所に請求し、認められたときに成立する特殊な事例です。
    いずれの場合においても、養子は子どもとみなされますので、相続権を有します。

     

    □養子縁組をすることによる効果と注意点について

    相続税を計算する際に、法定相続人の数は重要です。
    相続税の節税のために養子縁組を活用することも珍しくありません。
    相続をする際にも当然税金がかかります。

    しかし、基礎控除を利用すると、ある程度はその負担を減らせるかもしれません。
    基礎控除額は、3000+法定相続人の数×600万円と設定されています。
    養子縁組によって法定相続人の人数を増やすと、それだけ課税対象が減ります。
    ただし税法上では、養子の数に上限がある点は押さえておきましょう。

    実子が要る場合には養子は1人まで、いない場合には2人までと決まっているのです。
    何人も作って良いのであれば、相続税がなくなりますよね。
    実子とは、特別縁組での養子、連れ子、結婚前の特別養子縁組での関係性が該当します。
    血のつながっている子どもではない点は押さえておきましょう。

     

    □まとめ

    今回は、養子に関する相続での疑問に関して守口市の業者がご紹介しました。
    養子縁組とは、本来であれば血のつながっていない人たちが、法律的に親子の関係になることを指します。
    1人増やすごとに600万円の基礎控除を受けられるため、対策に利用されても良いかもしれません。

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