LHnews/ 相続ニュース

  • HOME
  • 相続ニュース
  • 守口市で相続するなら覚えておきたい!相続の優先順位を解説します!
  • 2020.04.01

    守口市で相続するなら覚えておきたい!相続の優先順位を解説します!

    相続の際には、誰が対象なのかが気になるかもしれません。
    遺族間でトラブルを起こさないために、しっかりと配分も知っておきたいですよね。
    今回は、相続での優先順位として法定相続人と相続分に関して守口市の業者がご紹介します。

     

    □優先順位を決める、法定相続人とその相続分について

    基本的には、法で定められており、重要なのが優先順位とその割り方です。
    法定相続人と呼ばれ、配偶者や血縁関係のある家族を指しています。
    順位には3つあり、第1順位の対象者は配偶者と子どもで、半分ずつ分けるのです。
    子どもが複数人存在すれば、さらに均等に割りましょう。

    仮に配偶者が離婚あるいは亡くなっている場合には、子どもで全額を分割します。
    子どもが存在しない場合には、第2順位の配偶者と親が対象です。
    配偶者が3分の2、親が3分の1ずつで分割しましょう。

    親が存命ではない場合は、第3順位へと移行され、対象者は亡くなった方の配偶者と兄弟姉妹です。
    配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1ずつで分割します。

    また、代襲相続の可能性にも注意しましょう。
    これは、その子供が代わりに遺産を相続することを指し、被相続人の孫や甥・姪が代わりに相続する事例もあります。
    子どもが全員亡くなっていても、孫が存命であれば優先されます。

    子孫が存命しているかはしっかりと調べておきましょう。
    このように法定相続分に関しては、割合だけが定められています。
    具体的に誰が何をもらうかは、話し合いによって決めましょう。

    土地や家などの不動産が絡む場合には、均等に分けるのが難しいかもしれません。
    その場合には、超過分を金銭で調整するなどの方法もおすすめです。

     

    □法定相続人や相続分などの優先順位が適用されない場合

    基本的には、ここまでご紹介した法定相続人に沿って相続を行います。
    しかし、遺言書が指定の形式で残されていると、法律よりも優先されるのです。
    遺言書は、被相続人がなくなる前に財産の分配について意思を示すために書きましょう。

    この書面がある場合には、有効である限りそれに沿って分配する必要があります。
    ただし、法定相続人に関しては、遺留分として一部を受け取れる可能性があります。

     

    □まとめ

    今回は、相続での優先順位として法定相続人と相続分に関して守口市の業者がご紹介しました。
    順位には3つあり、いずれにも配偶者は該当します。
    また、子ども・親・兄弟姉妹の順番に優先が決まっているのです。
    ただし、遺言書があればそちらが優先されるので、その有無は調べておきましょう。

一覧へ戻る

LINE@で無料相談