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  • 2020.04.09

    守口市で遺産相続!分割協議でトラブルを起こさないための注意点とは?

    「相続の際の分割協議の注意点について知りたい。」
    相続の際には、分割協議をお考えかもしれません。
    どのような流れで進むのかとトラブルを起こさないための注意点を押さえておきたいですよね。
    今回は、相続での分割協議の注意点と流れについて守口市の業者がご紹介します。

     

    □相続での分割協議の注意点

    高齢の方が相続人である場合には、将来的に起こりうる二次相続についても検討するのが大切です。

    また、認知症の方や未成年者が相続人の対象であることも考えられるでしょう。
    認知症の人は判断能力が不十分のため、意思表示は法的には無効とみなされます。
    しかし、全員の参加が求められる遺産分割協議では排除ができません。

    そこで成年後見人などを立てることによって代わりに手続きを行います。
    そして、未成年者がいる場合には、親が代わりに分割協議に参加します。
    親自身が同様に相続人である場合には、立場的に利益が相反するので厄介かもしれません。

    その際には、第三者を立てて、対等に分けられるように協議が進められます。
    単に話し合いをするよりも丁寧に進めていくのが大切です。

     

    □分割協議はどのような流れで進むのか?

    遺産の分割協議をする際には、前提として法定相続人と対象である財産を調査しておくことが大切です。
    相続人の調査は,戸籍を取り寄せて調査します。
    対象の財産に関しては、事実上管理している人がいるかもしれません。

    その場合に、相続財産の内容の開示を請求することも行います。
    次に、各相続人に対して話し合いを行う通知を出します。
    遺産分割協議は全員の意見を踏まえて決めることが求められています。
    相続の対象者の誰かを無視した状態では、法的に遺産分割協議を進められません。

    仮に連絡がない場合には、戸籍謄本をたどって本籍地を調べ、電話以外の方法などでも連絡を取ることをおすすめします。
    基本的に集まって協議をすることが一般的ですが、特に決まっているわけではありません。
    それぞれが遠方にいる場合には、電話や書面で競技をするのも良いでしょう。

    トラブルを避けるためには、話し合いの内容を録音または文章化しておくのが大切です。
    また、遺産分割協議書を作成しておくこともおすすめします。
    これは、後に争いになった場合には、有効な証拠として利用できるからでしょう。
    作成したら、それぞれで調印し、人数分を複製して各自で保管しておきます。

     

    □まとめ

    今回は、相続での分割協議の注意点と流れについて守口市の業者がご紹介しました。
    高齢の方が相続人である場合には二次相続についても、認知症の方や未成年者については代行で話し合うことが多いです。
    協議の進め方についてもしっかりと押さえておきましょう。

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